○須恵町職員の懲戒・分限処分に係る取扱規則

平成19年4月25日

須恵町規則第4号

(趣旨)

第1条 須恵町職員の懲戒事案等の取扱については、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)及び須恵町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和46年須恵町条例第3号)、須恵町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和46年須恵町条例第2号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 職員 法第4条第1項に規定する職員をいう。

(2) 非違行為 法第29条第1項の規定に該当する行為をいう。

(調査)

第3条 任命権者は、職員の非違行為の疑いがあると認めるときあるいは町民等から連絡を受けたときは、速やかに当該事案の事実関係について調査をし、証拠保全を行わなければならない。

(報告の義務)

第4条 職員は、他の職員について、非違行為があると思料するときは、速やかにその旨を任命権者に報告しなければならない。

2 前条の規定は、前項の規定があった場合について準用する。

(事情説明)

第5条 任命権者は、第3条の事実関係の調査の結果、職員が非違行為を行ったと思料するときは、当該職員(その職員の行った非違行為に関連して管理監督責任を問われる場合は、当該管理監督者を含む。以下「被審査職員等」という。)の事情聴取を速やかに実施しなければならない。

2 前項の事情聴取は、被審査職員等に調査中の事案(以下「被疑事案」という。)の概要を説明したうえで、次に掲げる事項を告知してから行わなければならない。

(1) 供述の内容が懲戒処分を決定するための証拠となること。

(2) 自己の意思に反して供述する必要がないこと。

(事情聴取調書)

第6条 任命権者は、前条の事情聴取を行ったときは、その趣旨を調書(別記様式第1号)に記載しなければならない。

2 前項の調書の記載事項は、次のとおりとする。

(1) 事情聴取を実施した年月日

(2) 事情聴取を実施した場所

(3) 事情聴取を実施した者の所属、職及び氏名

(4) 被審査職員等の所属、職及び氏名

(5) 事情聴取の審問内容及び審問に対する被審査職員等の供述内容

3 第1項の調書は、これを被審査職員等に閲覧させ、誤りがないかどうかを問い、被審査職員等が訂正の申立てをしたときは、その内容を聴取し、調書に記載しなければならない。

4 任命権者は、被審査職員等に調書に誤りのないことを確認したときは、その内容を聴取し、調書に記載するものとする。

(改正(令4規則第3号))

(関係者等の事情聴取)

第7条 任命権者は、被審査職員の事実認定を行うために必要と認めるときは、被審査職員等以外の職員及び被疑事案に係る被害者その他の関係者から事情を聴取しなければならない。

2 前2条の規定は、前項の場合についても準用する。

(釈明の機会の付与)

第8条 任命権者は、被疑事案の事実認定後速やかに、当該事実認定に関する証拠をあらかじめ提示の上、被審査職員等に被疑事案に対する釈明の機会を与えなければならない。

2 第6条の規定は、被審査職員等が口頭による釈明を行う場合について準用する。

(委員会の設置)

第9条 職員の非違行為に関する事案を審査させるため、須恵町職員懲戒分限審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第10条 委員会は、任命権者の諮問に応じ、職員に対する次に掲げる処分について審査し、答申する。

(1) 法第29条の規定に基づく懲戒処分

(2) 法第28条の規定に基づく分限処分

(組織)

第11条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副町長をもって充てる。

3 委員には、教育長、理事、総務課長をそれぞれ充てる。

(改正(平21規則第14号))

(委員長の職務及び代理)

第12条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第13条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、審査に関係がある課長等及び関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(除斥)

第14条 委員長及び委員は、自己又は親族に関する事故の審査を行う会議については、その会議に出席することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。

(懲戒処分)

第15条 任命権者は、懲戒処分を行うに当たっては、当該職員に対し、懲戒処分書(別記様式第2号)及び処分説明書(別記様式第3号)を交付して行うものとする。

(庶務)

第16条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(その他の事項)

第17条 この規則の施行について必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年6月25日規則第14号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成28年3月18日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の須恵町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の須恵町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の須恵町職員の懲戒・分限処分に係る取扱規則、第5条の規定による改正前の須恵町財務規則、第6条の規定による改正前の須恵町税に関する文書の様式を定める規則、第7条の規定による改正前の須恵町障がい児放課後等対策事業実施規則、第8条の規定による改正前の須恵町保育の実施に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の須恵町空き地等の環境保全に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の須恵町下水道条例施行規則及び第11条の規定による改正前の須恵町水道水源保護条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年4月1日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(改正(令4規則第3号))

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(改正(平28規則第9号))

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須恵町職員の懲戒・分限処分に係る取扱規則

平成19年4月25日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)