○須恵町後援名義使用に関する規程

平成19年2月5日

須恵町規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、住民や住民が組織する団体並びに企業等(以下「団体等」という。)が、須恵町(以下「町」という。)の後援名義使用について、許可する名義や許可基準等の取扱いに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用許可する名義)

第2条 使用許可する名義は、「須恵町」とする。

(許可の決定)

第3条 後援名義使用の許可決定は、町長が行う。

(許可基準)

第4条 後援名義使用を許可する基準は、次の各号の基準をすべて満たすものとする。

(1) 主催者についての基準

 国又は地方公共団体が主催するとき。

 公益法人又はこれに準ずる法人が主催するとき。

 社会福祉関係団体及び社会教育関係団体が主催するとき。

 その他特に町長が認めるとき。

(2) 事業内容についての基準

 事業の内容が町の施策の推進に寄与すると認められるものであること。

 事業が町民全体又は相当な範囲のものを対象としていること。

 主催者の存在又は組織等が明確であり十分な事業遂行能力があること。

 事業が私的な利益を目的としていないこと。

 事業が公序良俗に反せず、その他社会的な非難を受けるおそれがないこと。

 事業が宗教的又は政治的目的を有していないこと。

(許可条件)

第5条 後援名義の使用は、主催者等が次の事項を遵守することを条件とする。

(1) 町は、事業に要する経費の負担をしないものであること。

(2) 町は、事業及びこれに伴う行為から生じた損害等の賠償責任を負わないものであること。

(3) 開催又は開設の場所に公衆衛生及び安全配慮の措置が講じられていること。

(4) 主催者又は参加者が傷害保険、損害賠償責任保険等に加入していること。

(5) 事業計画等に変更が生じたときは、速やかにその内容を連絡すること。

(許可申請)

第6条 後援名義使用の申請は、あらかじめ後援名義使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次の書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 主催者の存在、事業運営の基礎を明らかにする書類

(2) 事業の目的及びその計画を明らかにする書類

2 申請内容に変更が生じたときは、速やかに再度申請書を町長に提出しなければならない。

(許可通知)

第7条 町長は、前条の申請書により後援名義使用を許可したときは、速やかに後援名義使用許可通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(許可取消)

第8条 町長は、後援名義の使用にあたり次の各号のいずれかに該当することとなったときは、後援名義の使用許可を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請により使用許可を受けたとき。

(2) 使用許可の条件を履行しなかったとき。

(3) その他後援名義使用にふさわしくないと認められたとき。

2 町長は、後援名義の使用許可を取り消すことを決定したときは、速やかに後援名義使用取消通知書(様式第3号)により通知しなければならない。

(事業終了報告)

第9条 後援名義使用許可された団体等は、事業終了後速やかに後援名義使用事業終了報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

この規程は、平成19年2月5日から施行する。

(令和4年4月1日規程第2号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(改正(令4規程第2号))

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(改正(令4規程第2号))

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須恵町後援名義使用に関する規程

平成19年2月5日 規程第1号

(令和4年4月1日施行)