○須恵町町交際費支出規程
平成20年3月12日
須恵町規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、町が外部との交際上、特に必要と認める場合に支出する経費であり、交際費の支出の適正化を図るため、交際費の支出に関し規程を定める。
(支出区分及び支出範囲)
第2条 町交際費の支出に当たっては、支出内容や社会通念上妥当と認められる範囲内で、かつ、必要最小限の金額を支出するものとする。
2 町交際費の支出区分及び支出範囲等は、次に掲げるとおりとする。
(支出制限)
第3条 前条に規定する交際費は、次に掲げる場合に該当するときは支出することができない。
(1) 懇親会等で単に飲食のみを目的とする場合
(2) 政治活動(政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第8条の2に基づく政治資金パーティーを含む。)にかかわる場合
(その他)
第4条 この規程に定めるもののほか、町長が特に必要と認めた場合は支出できるものとする。
(情報の公開)
第5条 交際費の支出状況については、1月を単位として電子情報にて公開するものとする。
(規程の変更)
第6条 この規程は、社会経済状況の変化等に応じて、適宜見直しを行うものとする。
附則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
弔慰金並びに見舞金の範囲と額
区分 | 対象者 | 支出額 | 適用 |
弔慰金 | 名誉町民 | 香典30,000円・生花・初盆5,000円 | 弔辞・弔電 |
自治功労者 | 香典20,000円・生花・初盆3,000円 | 弔電 | |
国会議員(地元選出) | 香典10,000円・生花・初盆3,000円 | 弔電 | |
県議会議員(地元選出) | 香典10,000円・生花・初盆3,000円 | 弔電 | |
町議会議員 | 香典10,000円・生花・初盆3,000円 | 弔電 | |
行政委員会委員 | 香典10,000円・生花・初盆3,000円 | 弔電 | |
行政区長 | 香典10,000円・生花・初盆3,000円 | 弔電 | |
町に関係する委員 | 香典10,000円・初盆3,000円 | 弔電 | |
消防団員 | 香典10,000円 | 弔電 | |
見舞金 | 消防団員以外 | 原則10,000円 | 病気見舞いについては15日以上 |
生花については15,000円