○須恵町町交際費支出規程

平成20年3月12日

須恵町規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、町が外部との交際上、特に必要と認める場合に支出する経費であり、交際費の支出の適正化を図るため、交際費の支出に関し規程を定める。

(支出区分及び支出範囲)

第2条 町交際費の支出に当たっては、支出内容や社会通念上妥当と認められる範囲内で、かつ、必要最小限の金額を支出するものとする。

2 町交際費の支出区分及び支出範囲等は、次に掲げるとおりとする。

支出区分

支出内容

支出範囲

慶祝金

記念式典、慶事等に対するお祝い

2万円を限度とする。

弔慰金

香典、供花、供物、初盆

別表に定める基準の範囲内

見舞金

病気、災害、事故等に対する見舞い

別表に定める基準の範囲内

接遇金

来客を応接するための飲食等

社会通念上妥当と認められる範囲内

賛助金

各種団体等が行う事業の趣旨に対する賛助

1万円を限度とする。

謝意

町政協力者や視察訪問先等に対する謝意

社会通念上妥当と認められる範囲内

各種式典・総会、大会等

各種団体等の式典・総会、大会・行事等への参加に対する費用

会費等の明示があるものはその金額。その他はおおむね5,000円とする。

(支出制限)

第3条 前条に規定する交際費は、次に掲げる場合に該当するときは支出することができない。

(1) 懇親会等で単に飲食のみを目的とする場合

(2) 政治活動(政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第8条の2に基づく政治資金パーティーを含む。)にかかわる場合

(その他)

第4条 この規程に定めるもののほか、町長が特に必要と認めた場合は支出できるものとする。

(情報の公開)

第5条 交際費の支出状況については、1月を単位として電子情報にて公開するものとする。

(規程の変更)

第6条 この規程は、社会経済状況の変化等に応じて、適宜見直しを行うものとする。

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

弔慰金並びに見舞金の範囲と額

区分

対象者

支出額

適用

弔慰金

名誉町民

香典30,000円・生花・初盆5,000円

弔辞・弔電

自治功労者

香典20,000円・生花・初盆3,000円

弔電

国会議員(地元選出)

香典10,000円・生花・初盆3,000円

弔電

県議会議員(地元選出)

香典10,000円・生花・初盆3,000円

弔電

町議会議員

香典10,000円・生花・初盆3,000円

弔電

行政委員会委員

香典10,000円・生花・初盆3,000円

弔電

行政区長

香典10,000円・生花・初盆3,000円

弔電

町に関係する委員

香典10,000円・初盆3,000円

弔電

消防団員

香典10,000円

弔電

見舞金

消防団員以外

原則10,000円

病気見舞いについては15日以上

生花については15,000円

須恵町町交際費支出規程

平成20年3月12日 規程第3号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 組織・職務権限等
沿革情報
平成20年3月12日 規程第3号