○広報すえ有料広告掲載取扱要綱

平成20年3月10日

須恵町要綱第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、須恵町が発行する「広報すえ」に掲載する有料広告の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(掲載の基準)

第2条 広報すえに掲載することができる広告は、町民生活に関連したもので、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

(1) 公共性又はその品位を損なうおそれのあるもの

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げる営業に該当するもの

(3) 政治活動、宗教活動、意見広告、個人の宣伝、求人広告その他これらに類するもの

(4) 公序良俗に反するもの

(5) その他、掲載広告として適当でないと認められるもの

(改正(平28要綱第11号))

(掲載の位置)

第3条 広告を掲載する位置は、広報すえの発行の目的を妨げない位置とし、別に定める。

(広告掲載料)

第4条 広告掲載料は、別に定める。

(掲載の申込み)

第5条 広報すえに広告を掲載しようとする者(以下「申込者」という。)は、広告掲載申込書(様式第1号)により、町長に申し込むものとする。

(掲載の決定等)

第6条 町長は、前条の申込書を受け付けたときは、第2条に基づき掲載の可否を審査するものとする。

2 町長は、広告掲載の可否を決定した場合は、その結果を広告掲載決定通知書(様式第2号)により申込者に通知するものとする。

(広告掲載料の納入)

第7条 広告主は、町長が指定した期限までに広告掲載料を納入しなければならない。ただし、町長が特別の事由があると認めた場合は、この限りでない。

(広告掲載料の不還付)

第8条 既納の広告掲載料は、還付しない。ただし、広告主の責めによらない理由により広告の掲載ができない場合は、この限りでない。

(広告掲載の取消し)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、広告掲載を取り消すことができる。

(1) 広告が、編集・発行上支障となるとき。

(2) 広告掲載料を町長が指定した期限までに納入しなかったとき。

(3) 広告原稿を指定日までに提出しなかったとき。

(4) その他町長が必要と認めたとき。

2 町長は、前項各号のいずれかに該当すると認めた場合は、広告主に対して広告掲載決定取消通知書(様式第3号)を送付するものとする。

(広告主の責任)

第10条 広告の内容に関する責任は、広告主が負うものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年9月1日要綱第11号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日要綱第4号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(改正(令4要綱第4号))

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広報すえ有料広告掲載取扱要綱

平成20年3月10日 要綱第2号

(令和4年4月1日施行)