○須恵町複写機等の利用に関する規程
平成20年3月24日
須恵町規程第5号
(目的)
第1条 この規程は、須恵町の管理している施設に設置されている複写機、印刷機及びファックス(以下「複写機等」という。)を町民等が利用する場合、その利用及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象となる複写機等)
第2条 複写機等は、須恵町の管理している施設に設置しているものを対象とする。
(利用時間)
第3条 複写機等を利用できる時間は、前条に規定する施設の開庁日における執務時間内とする。
(著作権の遵守)
第4条 複写機等を利用する者(以下「利用者」という。)は、著作権のあるものについては著作権法(昭和45年法律第48号)の定めるところにより利用することができるものとする。
(複写機等利用料)
第5条 複写に要する費用は利用者の負担とし、その額は別表に定める額とする。
2 本町が共催する事業のため利用する場合には、利用料を減免することができる。
3 町長が特別の事由があると認めるときは、利用料を減免することができる。
(複写機等の管理)
第6条 複写機等の設置及び管理は、庁舎においては経営政策課、その他施設においては当該施設の管理者が行うものとする。
(改正(令8規程第1号))
(利用者の制限)
第7条 各施設の管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、複写機等を使用させてはならない。
(1) 営利活動を目的として使用するとき。
(2) 政治活動を目的として使用するとき。
(3) 宗教活動を目的として使用するとき。
(4) その他複写機等を使用させることが不適当であると認めたとき。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成20年6月1日から施行する。
附則(平成22年6月11日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月29日規程第4号)
この規程は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則(令和8年3月19日規程第1号)
この規程は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
(改正(平28規程第4号))
種類・サイズ | 利用料 | |
複写機(白黒) | A3まで | 10円 |
情報公開に伴う複写料 | 10円 | |
行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定に伴う複写料 | 10円 | |
アザレアホール印刷室内設置分 | 2円 | |
複写機(カラー) | A3まで | 50円 |
情報公開に伴う複写料 | 50円 | |
行政不服審査法の規定に伴う複写料 | 50円 | |
アザレアホール印刷室内設置分 | 20円 | |
印刷機 | マスター代(原稿1枚当たり) | 50円 |
インク代(1,000枚まで) | 200円 | |
インク代(2,000枚まで) | 300円 | |
インク代(2,001枚以上) | 400円 | |
拡大機 | A2(420)ロール紙 | 200円 |
A1(594)ロール紙 | 250円 | |
B1(729)ロール紙 | 300円 | |
A0(915)ロール紙 | 350円 | |
ファックス | A3まで | 40円 |
備考
1 複写機の利用料は、1枚当たりの額とし、両面の場合は2枚分とする。また、アザレアホール印刷室内設置分を利用する場合の紙等は、利用者が用意するものとする。
2 印刷機の利用料は、マスター代とインク代の合算とし、紙等は利用者が用意するものとする。
3 拡大機の利用料は、1メートル当たりの額とする。長さの端数は繰上げで換算するものとする。