○須恵町複写機等の利用に関する規程

平成20年3月24日

須恵町規程第5号

(目的)

第1条 この規程は、須恵町の管理している施設に設置されている複写機、印刷機及びファックス(以下「複写機等」という。)を町民等が利用する場合、その利用及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。

(対象となる複写機等)

第2条 複写機等は、須恵町の管理している施設に設置しているものを対象とする。

(利用時間)

第3条 複写機等を利用できる時間は、前条に規定する施設の開庁日における執務時間内とする。

(著作権の遵守)

第4条 複写機等を利用する者(以下「利用者」という。)は、著作権のあるものについては著作権法(昭和45年法律第48号)の定めるところにより利用することができるものとする。

(複写機等利用料)

第5条 複写に要する費用は利用者の負担とし、その額は別表に定める額とする。

2 本町が共催する事業のため利用する場合には、利用料を減免することができる。

3 町長が特別の事由があると認めるときは、利用料を減免することができる。

(複写機等の管理)

第6条 複写機等の設置及び管理は、庁舎においては経営政策課、その他施設においては当該施設の管理者が行うものとする。

(改正(令8規程第1号))

(利用者の制限)

第7条 各施設の管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、複写機等を使用させてはならない。

(1) 営利活動を目的として使用するとき。

(2) 政治活動を目的として使用するとき。

(3) 宗教活動を目的として使用するとき。

(4) その他複写機等を使用させることが不適当であると認めたとき。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成20年6月1日から施行する。

(平成22年6月11日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年3月29日規程第4号)

この規程は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(令和8年3月19日規程第1号)

この規程は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(改正(平28規程第4号))

種類・サイズ

利用料

複写機(白黒)

A3まで

10円

情報公開に伴う複写料

10円

行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定に伴う複写料

10円

アザレアホール印刷室内設置分

2円

複写機(カラー)

A3まで

50円

情報公開に伴う複写料

50円

行政不服審査法の規定に伴う複写料

50円

アザレアホール印刷室内設置分

20円

印刷機

マスター代(原稿1枚当たり)

50円

インク代(1,000枚まで)

200円

インク代(2,000枚まで)

300円

インク代(2,001枚以上)

400円

拡大機

A2(420)ロール紙

200円

A1(594)ロール紙

250円

B1(729)ロール紙

300円

A0(915)ロール紙

350円

ファックス

A3まで

40円

備考

1 複写機の利用料は、1枚当たりの額とし、両面の場合は2枚分とする。また、アザレアホール印刷室内設置分を利用する場合の紙等は、利用者が用意するものとする。

2 印刷機の利用料は、マスター代とインク代の合算とし、紙等は利用者が用意するものとする。

3 拡大機の利用料は、1メートル当たりの額とする。長さの端数は繰上げで換算するものとする。

須恵町複写機等の利用に関する規程

平成20年3月24日 規程第5号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 税及び税外収入/第2章 税外収入
沿革情報
平成20年3月24日 規程第5号
平成22年6月11日 規程第3号
平成28年3月29日 規程第4号
令和8年3月19日 規程第1号