○高齢者・障害者福祉事業実施規程

平成12年5月31日

須恵町規程第9号

(目的)

第1条 自宅に閉じこもりがちな高齢者や障害者の方を基本的対象とし、各行政区公民館をホームステーションとしながら、心身ともにリフレッシュすることにより、孤独感や疎外感を取り除き、明るい生活環境を提供することを目的とする。

(事業)

第2条 各行政区公民館又は須恵町公共施設を利用し、行政区が主体となり趣味の時間(陶芸教室、生花教室など)やレクレーション(合唱やゲームなど)等々を企画立案し行うものとする。

2 事業を行う行政区は、区・会高齢者・障害者福祉事業計画書、区・会高齢者・障害者福祉事業報告書を提出しなければならない。

(組織)

第3条 チームの構成員及び業務は次に掲げることを基本とし、行政区の実情に合わせて構成するものとする。

(1) チーム構成員

 行政区長

 地元民生委員

 食生活改善推進協議会選出の推進員

 本事業ボランティア登録者

 その他本事業協力者

(費用負担)

第4条 高齢者・障害者福祉事業の費用は下記のとおりとする。

(1) 本事業に要する経費(食料費、レクレーション費等)は、福祉課指定の店より搬入させ、5万円を限度とし年1回補助する。

(費用弁償)

第5条 チームの構成員が行う本事業活動に対する費用弁償は行わないものとする。

この規程は、平成12年5月31日から施行する。

(平成16年9月1日規程第10号)

この規程は、公布の日から施行し、平成16年8月1日から適用する。

(平成17年4月1日規程第6号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日規程第9号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

高齢者・障害者福祉事業実施規程

平成12年5月31日 規程第9号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成12年5月31日 規程第9号
平成16年9月1日 規程第10号
平成17年4月1日 規程第6号
平成19年4月1日 規程第9号