○行政区ミニデイサービス事業支援会議要綱
平成12年5月31日
須恵町要綱第7号
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者及び障害のある人が地域に積極的にかかわり、心身ともに健康で活力をもって自立した生活ができるように、各行政区が行う地域ボランティアを主体とした行政区ミニデイサービス(以下「チーム」という。)を支援することにより、行政だけでは対応することが困難となっている高齢者及び障害のある人に対する福祉事業の促進を図ることを目的とする。
(改正(平27要綱第16号))
(設置)
第2条 目的を達成するために、行政区ミニデイサービス事業支援会議(以下「支援会議」という。)を設置する。
(改正(平27要綱第16号))
(組織)
第3条 支援会議は次に掲げる委員をもって構成する。
(1) 区長会
(2) 社会福祉協議会
(3) 民生委員児童委員協議会
(4) シニアクラブ連合会
(5) 食生活改善推進協議会
(6) 町議会議員(文教厚生委員会)
(7) 行政区長
(8) 行政区ミニデイサービス実施担当者
(9) 行政区ミニデイサービス事業担当課
(改正(令8要綱第9号))
(任期)
第4条 委員の任期は、選出母体の在職期間とし、その職を辞任したときは、委員の職を解任するものとする。
(会議)
第5条 支援会議は、原則として当該年度内に1回開催するものとする。ただし、このほかに支援会議の必要性が生じた場合は、会議を開催することができるものとする。
(改正(令4要綱第2号))
(協議事項)
第6条 前条で規定する会議は、次の事項について協議を行う。
(1) 支援事業の具体的方策の検討
(2) チームが計画する福祉事業及びミニデイサービス事業の検討
(3) 高齢者福祉サービスにおけるボランティア活動の在り方
(4) 障害者福祉サービスにおけるボランティア活動の在り方
(5) ボランティア活動への支援の在り方及びボランティアの育成
(6) チームの現状と課題
(改正(平27要綱第16号))
(庶務)
第7条 会議の庶務は、社会福祉協議会に委託する。
(改正(平31要綱第7号))
(その他)
第8条 本事業は、各行政区において広く福祉活動を推進することを目的としており、本要綱で規定する以外の福祉問題についても広く研究及び検討を行い、地域による福祉活動の活性化に寄与するものとする。
(改正(平27要綱第16号))
附則
この要綱は、平成12年5月31日から施行する。
附則(平成16年9月1日要綱第13号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成16年8月1日から適用する。
附則(平成17年4月1日要綱第7号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年5月23日要綱第6号)
この要綱は、平成20年5月23日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成27年8月10日要綱第16号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月1日要綱第7号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年7月10日要綱第15号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年1月25日要綱第2号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月23日要綱第9号)
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。