○須恵町国民健康保険税条例における旧被扶養者に係る条例減免の取扱い要綱
平成20年4月30日
須恵町要綱第7号
(趣旨)
第1条 後期高齢者医療制度の創設に伴い、制度創設時の後期高齢者又は制度創設後に75歳に到達する者又は65歳以上で後期高齢者医療広域連合の障害認定を受けた者が被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、当該被保険者の被扶養者から国保被保険者となった者(以下「旧被扶養者」という。)について、被用者保険の被扶養者であった期間に保険税を賦課されていなかったことに対して、国保被保険者となったことで新たに保険税を負担することとなるため、当該被扶養者であった者について、激変緩和措置として後期高齢者医療制度と同様の保険税負担軽減措置を条例による減免として講じるものとする。
(改正(平31要綱第4号))
(旧被扶養者の要件)
第2条 旧被扶養者である被保険者は、須恵町国民健康保険税条例第24条の2に該当する者とする。
(改正(平31要綱第4号))
(減免の申請)
第3条 須恵町国民健康保険税条例第24条の2の規定による旧被扶養者に対する、国民健康保険税の減免措置の適用は、条例による他の減免の取扱いと同様、申請によるものとする。
なお、次の各号に掲げるいずれかの手続により減免の申請を行うことも可能とする。
(1) 納入通知書による賦課を待たず、減免申請手続を行うことも可能とする。
(2) 国保資格取得届をもって職権適用により、減免手続を行うことも可能とする。
(改正(平31要綱第4号))
(減免措置の内容)
第4条 町長は、次の各号に掲げる内容に応じ、国民健康保険税を減免する。
(1) 旧被扶養者に係る所得割額については、所得の状況にかかわらず、当分の間、これを免除する。
(2) 旧被扶養者に係る被保険者均等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次の割合により、これを減免する。ただし、減額賦課5割、7割軽減該当世帯に属する旧被扶養者については減免を行わない。
① 減額賦課非該当世帯に属する旧被扶養者:5割
② 減額賦課2割軽減該当世帯に属する旧被扶養者:軽減前の額の3割
(3) 旧被扶養者のみで構成される世帯に限り、旧被扶養者の属する世帯に係る世帯別平等割額については、資格取得日の属する月以降2年を経過する月までの間に限り、次の割合により、これを減免する。ただし、旧被扶養者が属する世帯が、減額賦課5割、7割軽減該当世帯又は特定世帯(国民健康保険法施行令第29条の7第2項第8号イに規定する特定世帯をいう。)である場合は減免を行わない。
① 減額賦課非該当世帯:5割
② 減額賦課2割軽減該当世帯:当該軽減前の額の3割
③ 減額賦課非該当の特定継続世帯(同号イに規定する特定継続世帯をいう。以下同じ。):特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割の軽減前の額の2.5割
④ 減額賦課2割軽減該当の特定継続世帯:特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割の軽減及び減額賦課2割軽減前の額の1割
(改正(平31要綱第4号))
(1) 被扶養者でなくなったことにより資格取得した者
① 被用者保険の被保険者が後期高齢者医療制度の対象となったことにより、その被扶養者が新たに国民健康保険の被保険者となった場合、被用者保険の保険者が発行する「資格喪失証明書」等によって、被保険者及び被扶養者の資格喪失年月日、生年月日等を確認し、当該新たに国民健康保険の被保険者となった者が旧被扶養者に該当するかを判断する。
② 当該者が旧被扶養者の要件を満たす者である場合には、減免の申請勧奨を行う(資格取得届をもって減免申請手続があったものとみなす場合には、異動日以降の保険税につき減免の適用を行う。)。
③ 減免の申請勧奨を行い、当該旧被扶養者から減免の申請があった場合、原則として申請のあった日以降の納期未到来分の保険税額を減免するものとする(ただし、資格発生月に遡って減免適用することを妨げない。)。
(2) 他市町村からの転入により資格取得した者
① 「旧被扶養者異動連絡票」(様式第1号)等により、上記(1)①と同様の判断を行う。
なお、調整の上、異動連絡票等のやりとりを保険者間で直接行うことも可能とする。
② 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第19条第7号の規定に基づく情報照会及び同法第22条第1項の規定に基づく情報提供により、旧被扶養者であることを確認できた場合においては、「旧被扶養者異動連絡票」の提出を省略させることも可能とする。
③ 上記(1)②及び③と同様の扱いとする。
④ 町の運用において、異動連絡票等の提出をもって、条例減免の申請があったものと見なすことができるものとする。
⑤ 転入者にもかかわらず、旧被扶養者として確認できた場合には、条例減免の申請を省略することができるものとする。
(3) 管理方法
① 減免申請時(資格取得時)において、「旧被扶養者管理簿」(様式第2号)を作成する。
② 町外転出の場合には、「旧被扶養者異動連絡票」を発行し、被保険者に交付する。
③ 年度繰越時には、「旧被扶養者管理簿」に基づき、再申請を求めず継続して減免を適用することを可能とする。
(4) 減免の終了
旧被扶養者が死亡・他保険へ異動した場合等は減免を終了して、「旧被扶養者管理簿」を閉鎖する。
(改正(平31要綱第4号))
附則
(施行期日)
第1条 この要綱は、公布の日から施行する。
(適用区分)
第2条 この要綱の規定は、平成20年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成19年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成22年4月1日要綱第7号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日要綱第4号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月19日要綱第4号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年5月27日要綱第13号)
この要綱は、令和3年6月1日から施行する。
(全改(令3要綱第13号))