○須恵町わくわくデイサロン実施要綱

平成15年4月1日

須恵町要綱第6号

(目的)

第1条 この要綱は、比較的元気なおおむね65歳以上の高齢者で、家に閉じこもりがちな者に対し、須恵町わくわくデイサロン(以下「わくわくデイサロン」という。)として、趣味活動や日常動作訓練等のサービスを提供することにより社会的孤立感の解消及び自立生活の助長を図り、要介護状態への進行を予防することを目的とする。

(改正(令6要綱第20号))

(対象者)

第2条 わくわくデイサロンの対象者は、須恵町に住所を有するおおむね65歳以上で次の各号に該当する者とする。

(1) 身体が虚弱なため家に閉じこもりがちな者

(2) 要介護認定が非該当(自立)又は要支援となった者

(3) 自分で会場まで行くことができる者

(改正(令6要綱第20号))

(事業内容等)

第3条 わくわくデイサロンの内容は、次のとおりとする。

(1) 趣味活動その他の生きがい活動を通じた相互交流

(2) レクリエーション、軽度な運動、転倒予防に役立つ体操など

(3) その他第1条の目的を達成するために必要なサービス

(改正(平27要綱第6号))

(実施期間等)

第4条 わくわくデイサロンは、週2回程度開催し、実施時間はおおむね午前10時から正午までとする

(全改(平27要綱第6号))

(利用申請)

第5条 わくわくデイサロンを利用しようとする者は、わくわくデイサロン利用申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(改正(令6要綱第20号))

(利用申請できない者)

第6条 疾病又は負傷のため入院治療を受ける必要がある者及び要介護認定(要介護1以上)を受けた者は、利用申請することができない。

(改正(令6要綱第20号))

(費用負担)

第7条 わくわくデイサロンに伴う受講料の個人負担金については、別に町長が定めるものとする。

(繰上げ(令6要綱第20号))

(受講申込)

第8条 わくわくデイサロンの講座を受けようとする者は、申込期間内に希望する講座の申込みを行い、受講するものとする。

(改正、繰上げ(令6要綱第20号))

(実施主体)

第9条 事業の実施主体は、須恵町とする。ただし、事業の実施を一部又は全部を委託することができる。

(改正、繰上げ(令6要綱第20号))

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(繰上げ(令6要綱第20号))

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成27年3月13日要綱第6号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月1日要綱第9号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年7月10日要綱第15号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和6年5月1日要綱第20号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(全改(令6要綱第20号))

画像

須恵町わくわくデイサロン実施要綱

平成15年4月1日 要綱第6号

(令和6年5月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成15年4月1日 要綱第6号
平成27年3月13日 要綱第6号
令和2年3月1日 要綱第9号
令和2年7月10日 要綱第15号
令和6年5月1日 要綱第20号