○須恵町身体障がい者自動車改造助成事業実施要綱

平成18年10月1日

須恵町要綱第10号

(目的)

第1条 須恵町身体障がい者自動車改造助成事業(以下「事業」という。)は、身体障がい者が就労等の社会活動に参加することに伴い自動車を改造する費用を助成することにより、身体障がい者の社会参加を促進することを目的とする。

(改正(平31要綱第6号))

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、須恵町とする。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号(身体障害者障害程度等級表)に規定する4級以上の上肢、下肢又は体幹機能障がいの身体障害者手帳を有する者

(2) 就労等社会参加に伴い、自ら所有し、使用する自動車の操向装置等の一部を改造する必要のある者

(3) 改造助成を行う月の属する年の前年(1月から6月の間に申請するものにあっては前々年)の合計所得金額が、当該月の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者

(4) 既にこの事業により助成を受けたことがある者は、助成を受けた日から5年以上経過していること。ただし、当該助成となった車が事故などにより廃車した場合はこの限りではない。

(5) 町内に在住する者

(改正(平31要綱第6号))

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、操向装置及び駆動装置等の改造に要した費用とする。ただし、その額が10万円を超える場合は、10万円を限度とする。

(助成金の交付の申請)

第5条 助成金の交付の申請をしようとする者は、改造完了日から1年以内に身体障がい者自動車改造助成金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 身体障がい者用自動車改造費受領証明書(様式第2号)

(2) 改造費助成を行う月の属する年の前年(1月から6月までの申請にあっては前々年度)の収入額を証明する書類

(3) 車検証の写し

(4) 身体障害者手帳の写し

(5) 免許証の写し

(6) 改造に要した額が確認できる領収書の写し

(7) 第3条第4号ただし書の場合は、廃車証明書の写し

(改正(平31要綱第6号))

(交付決定及び却下決定)

第6条 町長は前条の規定により提出された書類内容を審査の上、交付決定の場合は身体障がい者自動車改造助成金交付決定通知書(様式第3号)により、却下の場合は身体障がい者自動車改造助成金却下決定通知書(様式第4号)により、その旨を申請者に通知するものとする。

(改正(平31要綱第6号))

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(繰上げ(平31要綱第6号))

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(平成28年3月18日要綱第3号)

(施行期日)

1 この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の須恵町国民健康保険税滞納世帯に係る事務処理要綱、第2条の規定による改正前の須恵町身体障害者自動車改造助成事業実施要綱、第3条の規定による改正前の須恵町障害者自動車運転免許取得助成事業実施要綱、第4条の規定による改正前の須恵町手話通訳者派遣等事業実施要綱及び第5条の規定による改正前の須恵町地域生活支援事業(中途視覚障がい者生活訓練事業)実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成31年4月1日要綱第6号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日要綱第4号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(全改(令4要綱第4号))

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(改正(令4要綱第4号))

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(改正(令4要綱第4号))

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(改正(令4要綱第4号))

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須恵町身体障がい者自動車改造助成事業実施要綱

平成18年10月1日 要綱第10号

(令和4年4月1日施行)