○須恵町障害者自動車運転免許取得助成事業実施要綱

平成18年10月1日

須恵町要綱第11号

(目的)

第1条 須恵町障害者自動車運転免許取得助成事業(以下「事業」という。)は、障害者が普通自動車運転免許証(以下「免許」という。)を取得するのに必要な費用の一部を助成することにより、障害者の社会参加を促進することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、須恵町とする。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者で免許を取得することにより社会参加が見込まれる者とする。

(1) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号(身体障害者障害程度等級表)に規定する4級以上の身体障害者手帳又は療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳を所持する者

(2) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第98条第1項の規定による指定自動車教習所(以下「教習所」という。)において教習を修了し、同法第85条第1項の規定による免許の取得後1年以内の者

(3) 免許の交付日において1年以上町内に在住している者

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、免許の取得に直接要した費用の3分の2以内とする。ただし、その額が10万円を超える場合は、10万円を限度とする。

(助成の制限)

第5条 この要綱に基づく助成は、1人1回を限度とする。

(助成金の交付の申請)

第6条 助成金の交付の申請をしようとする者は、免許取得後6か月以内に障害者自動車運転免許取得助成申請書(様式第1号)に次の書類を添付し、提出しなければならない。

(1) 身体障害者手帳又は療育手帳の写し

(2) 運転免許証の写し

(3) 教習所の発行した領収書

(交付決定及び却下決定)

第7条 町長は前条の規定により提出された書類内容を審査の上、交付決定の場合は障害者自動車運転免許取得助成金交付決定通知書(様式第2号)により、却下の場合は障害者自動車運転免許取得助成金却下決定通知書(様式第3号)により、その旨を申請者に通知するものとする。

(助成金の交付)

第8条 前条の規定により交付決定を受けた者は、障害者自動車運転免許取得助成金交付請求書(様式第4号)により町長に助成金の交付を請求するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(平成28年3月18日要綱第3号)

(施行期日)

1 この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の須恵町国民健康保険税滞納世帯に係る事務処理要綱、第2条の規定による改正前の須恵町身体障害者自動車改造助成事業実施要綱、第3条の規定による改正前の須恵町障害者自動車運転免許取得助成事業実施要綱、第4条の規定による改正前の須恵町手話通訳者派遣等事業実施要綱及び第5条の規定による改正前の須恵町地域生活支援事業(中途視覚障がい者生活訓練事業)実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年4月1日要綱第4号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(改正(令4要綱第4号))

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(改正(令4要綱第4号))

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(改正(令4要綱第4号))

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(改正(令4要綱第4号))

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須恵町障害者自動車運転免許取得助成事業実施要綱

平成18年10月1日 要綱第11号

(令和4年4月1日施行)