○須恵町手話通訳者派遣等事業実施要綱

平成19年4月1日

須恵町要綱第14号

(目的)

第1条 この要綱は、聴覚障がい者及び音声又は言語機能障がい者(以下「聴覚障がい者等」という。)の自立と社会参加を促進するため、手話通訳者派遣等事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な支援を行うことを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業は、須恵町が実施する。ただし、事業の実施にあたっては、社会福祉法人に委託することができるものとする。

(派遣の対象)

第3条 手話通訳者及び奉仕員の派遣は、次のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 町内に住所を有する聴覚障がい者等が公的機関、医療機関等に出向く場合又は社会活動に参加する場合で、かつ、言語障がい等により意思の疎通に支障があると認められるとき。ただし、宗教活動や娯楽等のための派遣は認められない。

(2) 公的機関、社会福祉団体等が聴覚障がい者等を対象とする事業を実施する場合で、手話通訳者及び奉仕員の派遣を必要とするとき。

(3) その他町長が必要と認める場合

(派遣の申請)

第4条 手話通訳者の派遣を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、手話通訳者派遣申請書(様式第1号)により、原則として派遣を希望する日の7日前までに町長に申請するものとする。ただし、緊急の場合はこの限りでない。

(利用日時)

第5条 事業の利用は、日曜日・祭日・祝日を除く月曜日から土曜日までの午前9時より午後5時までとする。

(派遣の決定等)

第6条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、その適否を決定し、申請者に手話通訳者派遣決定通知書(様式第2号)を送付し、かつ、委託事業者にその写しを送付するものとする。

(費用負担)

第7条 手話通訳者及び奉仕員の派遣に要する利用者の負担は、無料とする。ただし、利用者の交通費は利用者の自己負担とするものとする。

(報告)

第8条 委託事業者は、事業を実施したときは、翌月10日までに町長に報告するものとする。

(秘密の保持)

第9条 委託事業者は、個人の人権を尊重して事業を遂行するとともに、業務上知り得た個人の身上に関する秘密を他に漏らしてはならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日要綱第3号)

(施行期日)

1 この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の須恵町国民健康保険税滞納世帯に係る事務処理要綱、第2条の規定による改正前の須恵町身体障害者自動車改造助成事業実施要綱、第3条の規定による改正前の須恵町障害者自動車運転免許取得助成事業実施要綱、第4条の規定による改正前の須恵町手話通訳者派遣等事業実施要綱及び第5条の規定による改正前の須恵町地域生活支援事業(中途視覚障がい者生活訓練事業)実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年4月1日要綱第4号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(改正(令4要綱第4号))

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(改正(令4要綱第4号))

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須恵町手話通訳者派遣等事業実施要綱

平成19年4月1日 要綱第14号

(令和4年4月1日施行)