○須恵町地域生活支援事業(中途視覚障がい者生活訓練事業)実施要綱
平成19年4月1日
須恵町要綱第15号
(目的)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条に規定する須恵町が行う地域生活支援事業として、中途視覚障がい者生活訓練事業(以下「事業」という。)を福岡市立心身障がい福祉センターにおいて実施し、中途の視覚障がい者等に対して、日常生活上必要な訓練・指導等を行うことにより、障がい者の地域生活を支援することを目的とする。
(改正(平25要綱第2号))
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は須恵町とする。
(事業内容)
第3条 先天性要因、全身病、外傷等の原因による中途の視覚障がい者等に対して、日常生活上必要な訓練指導等を実施する。
(対象者)
第4条 全身病及び外傷、先天性素因等によって、視力や視野に障がいを受けた視覚障がい者又はそれに準じる者であって、保有視力及び保有諸感覚を活用して社会に適応できる能力を養い、早期の社会復帰を希望する者。障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する自立訓練(機能訓練)の支給決定を受けている者は除く。ただし、町長が別に定める場合は、この限りではない。
(改正(平25要綱第2号))
(支給申請)
第5条 須恵町内に居住する者であって、この事業に係る費用(以下「給付費」という。)の支給を受けようとする障がい者(以下「申請者」という。)は、須恵町地域生活支援事業(中途視覚障がい者生活訓練事業)給付費支給申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
3 前条の申請を受けた場合において給付費の支給を決定する際の利用者負担上限月額は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条第1項に規定する額を準用する。ただし、町長が別に利用者負担上限月額を定める場合はこの限りではない。
4 前条の申請を受けた場合において給付費の支給する際の支給決定期間は、1年とする。ただし、町長が別に定める場合は、この限りではない。
5 前項本文の場合において、支給決定期間の開始日が月の初日以外の場合は、当該開始日の属する月の末日までの期間に当該月の翌月の初日から1年を加えるものとする。
7 この事業に基づくサービスの提供を受けようとする場合は、第1項により支給決定を受けた者(以下「受給者」という。)はサービスの提供を受ける事業者(以下「サービス提供事業者」という。)に受給者証を提示するものとする。
(改正(平25要綱第2号))
(1) 支給決定の内容の変更を希望するとき。
(2) 受給者の収入等が前年に比べて著しく減少し、費用負担が困難になったとき。
(支給決定の更新)
第9条 支給決定期間満了後においてもこの事業を利用しようとする受給者は、支給決定期間満了日の60日前から更新の申請を行うことができるものとし、更新することができる期間の上限は2年6か月以内とする。ただし、第6条第4項に定める場合のほか、町長が別に定める場合は、この限りではない。
(支給決定の取消し)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、支給決定を取り消すものとする。
(1) 受給者が、死亡又は町外へ転出したとき。
(2) 受給者が、入院等により3か月以上継続して利用しなかったとき。
(3) その他、利用を不適当と認めたとき。
(サービスの利用)
第11条 受給者は、この事業に基づくサービスの提供を受ける場合は、サービス提供事業者と契約を締結するものとする。
2 受給者が支払うべきサービス利用に要した費用は、1時間100円とする。
3 訓練期間は2年6か月以内とし、1月の利用可能時間は48時間以内とする。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日要綱第2号)抄
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日要綱第3号)
(施行期日)
1 この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の須恵町国民健康保険税滞納世帯に係る事務処理要綱、第2条の規定による改正前の須恵町身体障害者自動車改造助成事業実施要綱、第3条の規定による改正前の須恵町障害者自動車運転免許取得助成事業実施要綱、第4条の規定による改正前の須恵町手話通訳者派遣等事業実施要綱及び第5条の規定による改正前の須恵町地域生活支援事業(中途視覚障がい者生活訓練事業)実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(改正(平28要綱第3号))

(改正(平28要綱第3号))



(改正(平28要綱第3号))

(改正(平28要綱第3号))
