○須恵町立小中学校共同学校事務室運営及び事務処理規程

平成20年3月26日

須恵町教育委員会規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、「須恵町立小中学校管理規則」第18条の2の規定に基づき、共同学校事務室における組織、運営及び業務等に関して、必要な事項を定めるものとする。

(改正(令元教委規程第1号))

(組織)

第2条 教育委員会は、中学校区等を基本として、地域の特性に応じた学校数から構成する共同学校事務室グループ校及びグループの拠点となる共同学校事務室設置校(以下「設置校」という。)を指定する。

2 共同学校事務室の事務職員は、グループ校の学校事務職員(以下「事務職員」という。)をもって充てる。

3 共同学校事務室には、責任者として共同学校事務室長(以下「室長」という。)を置く。

4 室長は、共同学校事務室の事務職員の中から市町村教育委員会が任命する。

5 室長は、共同学校事務室の業務を総括し、他の事務職員に対し職務上の指示・監督を行う。

6 設置校の校長は、共同学校事務室を監督する。

(全改(平30教委規程第2号))

(共同学校事務室運営会議)

第3条 共同学校事務室の円滑な運営を図るため、共同学校事務室運営会議を開催する。

2 共同学校事務室運営会議は、必要に応じ設置校の校長が招集し、次の事項について協議する。

(1) 共同学校事務室による効果的、効率的な事務処理

(2) 共同学校事務室による学校の管理運営全般の支援

(3) その他の共同学校事務室の組織に関する事項

3 共同学校事務室運営会議は、グループ内の校長、代表教頭、共同学校事務室の事務職員及び教育委員会担当課職員で構成する。

(全改(平30教委規程第2号))

(業務)

第4条 共同学校事務室は、次の業務を行う。

(1) 別に定める事務職員の標準職務の例に示されている職務のなかで、共同で処理することで適正化・効率化が図られる業務

(2) 教育委員会から委任を受けた業務

(3) 事務職員の研修に関すること。

(4) その他共同学校事務室で行うことが適当と認められた業務

(改正(平30教委規程第2号))

(専決)

第5条 グループ内各校の校長の権限に属する事務の一部を室長に専決させることができる。ただし、次に掲げる場合には、専決させることはできない。

(1) 事案が重要又は異例と認められる場合

(2) 事案について疑義若しくは紛議があり、又は紛議を生じる恐れがあると認められる場合

(改正(平30教委規程第2号))

(共同学校事務室業務計画書の作成及び提出)

第6条 室長は、年度始めに共同学校事務室業務計画書を作成し、教育委員会に報告するものとする。

2 室長は、共同学校事務室業務計画書を変更する必要がある場合には、教育委員会に報告するものとする。

(改正(平30教委規程第2号))

(本務及び兼務)

第7条 共同学校事務室の事務職員は、それぞれの所属する学校を本務校とする。

2 教育委員会は、事務職員を共同学校事務室の事務職員に充てるにあたり、県教育委員会から同意を得るものとする(別紙様式)

(改正(平30教委規程第2号))

(服務)

第8条 設置校の校長は、共同学校事務室業務計画書等に基づき、共同学校事務室の事務職員に共同学校事務室及びグループ校への出張を命ずるものとする。

(全改(平30教委規程第2号))

(共同学校事務室連絡協議会)

第9条 共同学校事務室及び共同学校事務室運営会議に関する連絡・調整及び協議のため、必要に応じて共同学校事務室連絡協議会を開催する。

2 共同学校事務室連絡協議会は、教育委員会担当課長・職員、設置校の学校長、室長及び代表教頭で構成する。

3 共同学校事務室連絡協議会は、教育委員会が招集する。

(追加(平30教委規程第2号))

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成30年5月29日教委規程第2号)

この規程は、平成30年6月1日から施行する。

(令和元年7月8日教委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

(改正(令元教委規程第1号))

共同学校事務室長の専決事項

1

職員の扶養親族の認定、確認に関すること。

2

職員の住居手当の認定、確認に関すること。

3

通勤手当の認定、確認に関すること。

4

町費雇嘱託・臨時職員の賃金の支出に関すること。

5

町費職員・嘱託・臨時職員の出張旅費の精算に関すること。

6

町費のうち10万円未満の学校施設設備の保守管理の支出に関すること。

7

町費のうち10万円未満の消耗品・消耗備品の支出に関すること。

8

光熱水費・燃料費・通信運搬費等定例の支出に関すること。

9

1件30万円未満の委託料の支出に関すること。

10

1件10万円未満の使用料及び賃借料の支出に関すること。

11

1件30万円未満の物品購入及び印刷製本費の支出に関すること。

12

教育長が、法令・規則・要綱・規程・規則の範囲内で特別に命じた事項

須恵町立小中学校共同学校事務室運営及び事務処理規程

平成20年3月26日 教育委員会規程第1号

(令和元年7月8日施行)