○須恵町立小中学校共同学校事務室協議会設置要綱
平成20年3月26日
須恵町教育委員会要綱第1号
(設置目的)
第1条 共同学校事務室(以下「事務室」という。)が業務を円滑に行えるように、それぞれの事務室ごとに運営の支援を行うための共同学校事務室協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(全改(平30教委要綱第3号))
(組織)
第2条 協議会は、次の各号に掲げる者で構成する。
(1) 須恵町教育委員会の担当課職員
(2) 事務室設置校(以下「設置校」という。)及びグループ校の校長
(3) 設置校及びグループ校の代表教頭
(4) 事務室の職員
(全改(平30教委要綱第3号))
(会長)
第3条 協議会には、会長を置く。
2 会長は、設置校の校長を充てる。
3 会長は、協議会を代表し、その円滑な運営を図る。
(改正(平30教委要綱第3号))
(会議及び協議事項)
第4条 協議会は、必要に応じ会長が招集し、その主宰のもとに次の各号について協議する。
(1) 事務室による効果的、効率的な事務処理
(2) 事務室による学校の管理運営全般の支援
(3) その他共同学校事務室に関する事項
(改正(平30教委要綱第3号))
(事務局)
第5条 協議会には、事務局及び事務局長を置く。
(1) 事務局は、設置校に置く。
(2) 事務局長には、共同学校事務室長を充てる。
(3) 事務局長は、協議会の会長を補佐し、協議会の円滑な運営に努める。
(改正(平30教委要綱第3号))
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、その都度協議して定める。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成30年5月29日教委要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行する。