○須恵町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例
平成20年12月22日
須恵町条例第30号
須恵町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和46年須恵町条例第2号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項並びに第28条第3項及び第4項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職、休職、降給等の手続及び効果に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この条例において職員とは、法第3条第2項に規定する一般職に属するすべての職員をいう。
(降任及び免職する場合の条件)
第3条 法第28条第1項第1号の規定により職員をその意に反して降任又は免職することができる場合は、人事評価又は勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績の不良なことが明らかな場合とする。
2 法第28条第1項第2号の規定により職員をその意に反して降任又は免職することができる場合は、任命権者の定める医師2名によって職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないと診断された場合とする。
3 法第28条第1項第3号の規定により職員をその意に反して降任又は免職することができる場合は、当該職員をその現に有する適格性を必要とする他の職に転任させることのできない場合に限るものとする。
4 法第28条第1項第4号の規定により職員をその意に反して降任又は免職することができる場合において、いずれを降任し又は免職するかは、任命権者が定める。
5 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(改正(平28条例第5号))
(休職の効果)
第4条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について、任命権者が定める。
2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事由が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。
3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
(改正(令元条例第23号))
第5条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事することができない。
2 休職期間中の給与については、別に定める条例による。
(職員の意に反する降給の場合)
第6条 任命権者は、職員が次の各号の一に該当し、かつ降任又は免職するに至らない場合若しくは転任させることができない場合においては、その意に反して、これを降給させることができる。
(1) 勤務実績が良くない場合
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(降給の効果)
第7条 前条に規定する降給は、職員が現に受けている給料の号給の直近下位の号給からその職員の属する職務の級の最低の号給までの範囲内において、これを行うものとする。
(降任、免職、休職及び降給の手続)
第8条 任命権者は、職員の意に反してこれを降任、免職、休職又は降給する場合には、辞令を交付して行わなければならない。
2 任命権者は、職員の意に反して、これを降任し又は免職した場合には、法第49条に規定する処分説明書の写し2通を速やかに糟屋郡公平委員会に提示しなければならない。ただし、法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員については、この限りでない。
(失職の例外)
第9条 任命権者は、法第16条第2号に該当するに至った職員のうち、刑の執行を猶予された者について、その刑に係る罪が交通事故又は公務上の事故によるものであり、かつ、故意又は重大な過失によらないものであるときは、情状によりその職を失わないものとすることができる。
2 前項の規定により、職を失わなかった職員が刑の執行猶予を取り消されたときは、その日にその職を失う。
(規則への委任)
第10条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(改正(令4条例第25号))
(降給に関する経過措置)
2 一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年須恵町条例第72号)附則第4項の規定に基づく措置及び規則その他の規程に基づく法附則第26項に規定する給与に関する特例措置による降給は、法第27条第2項に規定する職員の意に反する降給とする。
(追加(令4条例第25号))
(追加(令4条例第25号))
附則(平成28年3月22日条例第5号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月13日条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月9日条例第25号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。