○須恵町空き地等の環境保全に関する条例
平成21年3月23日
須恵町条例第3号
須恵町あき地の環境保全に関する条例(昭和52年須恵町条例第14号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この条例は、空き地及び空き家(以下「空き地等」という。)の管理に関し、必要な事項を定め、町民が健康で安全かつ快適な生活を営むことができる良好な環境を確保することを目的とする。
(1) 空き地 宅地化された状態の土地その他の空閑地で、現に人が使用していない土地(現に人が使用していない土地と同様の状態にあるものを含む。)をいう。
(2) 空き家 住居として使用された状態の家屋で、現に人が居住していない家屋(現に人が居住していない家屋と同様の状態にあるものを含む。)及び車庫並びに倉庫等をいう。
(3) 土地所有者等 空き地等の所有者、占有者又は管理者をいう。
(4) 管理不良状態 雑草等が繁茂し、又は放置されている状態で、次のいずれかに該当する場合をいう。
ア 害虫の発生原因となっている場合
イ 火災の予防上危険と認められる場合
ウ 廃棄物の投棄を招くおそれがある場合
エ 交通事故等の発生を誘発するおそれがある場合
オ 犯罪の防止上好ましくないと認められる場合
カ 人の健康を阻害するおそれがある場合
キ その他町民の生活環境を阻害し、又は阻害するおそれがあると認められる場合
(土地所有者等の責務)
第3条 土地所有者等は、自ら所有し、占有し、又は管理する空き地等が管理不良状態にならないよう適正な管理に努めなければならない。
(指導及び助言)
第4条 町長は、空き地等が管理不良状態にあると認めるときは、当該空き地等の土地所有者等に対し、当該空き地等の雑草の除去その他の必要な措置を講ずるよう指導又は助言をすることができる。
(勧告)
第5条 町長は、土地所有者等が前条の規定による指導に従わないときは、当該土地所有者等に対し、期限を定めて、当該空き地等の雑草の除去その他の必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
(措置命令)
第6条 町長は、土地所有者等が前条の規定による勧告に従わず、当該空き地等が著しく管理不良状態にあると認めるときは、当該土地所有者等に対し、期限を定めて、当該空き地等の雑草の除去その他の必要な措置を講ずるよう命令することができる。
(措置の代行)
第7条 町長は、土地所有者等が自ら行うべき当該空き地等の雑草の除去その他の必要な措置を代行するよう申出があった場合において、必要があると認めるときは、当該雑草の除去その他の必要な措置を代行することができる。
2 町長は、前項の規定による雑草の除去その他の必要な措置を代行するときは、当該代行に係る費用を当該土地所有者等から徴収するものとする。
(立入調査等)
第8条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員を空き地等に立ち入り、調査をさせ、又は関係人に対し、必要な指示若しくは指導を行わせることができる。
2 前項の規定により立入調査をする職員は、当該身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。