○須恵町普通財産の売払いに関する要綱
平成21年1月5日
須恵町要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、須恵町が普通財産として所有する土地(以下「町有地」という。)の売払いに関し、法令及び他の規則等に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(売払い対象地)
第2条 町長は、普通財産の未利用地で、将来的にも利用計画がないものについて、売払いを行うことができる。
(売払い方法)
第3条 町有地の売払いは、次項に規定するものを除き、一般競争入札により行うものとする。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、須恵町有財産管理委員会規則(平成13年須恵町規則第14号)第1条に規定する須恵町有財産管理委員会で審議の上、随意契約により売払うことができるものとする。
(1) 公用、公共用又は公益事業の用に供するため必要とする土地を、国、他の地方公共団体又は事業者に売払うとき。
(2) 公共事業に係る代替地の用に供するとき。
(3) 既に貸付済みである町有地について、当該町有地の借受人に対して売払うとき。
(4) 袋地、面積過小又は形状が不整形等の町有地で、隣接土地所有者以外のものが単独で利用することが困難とされる場合において、当該隣接土地所有者に売払うとき。
(5) その他法令上随意契約によることができる場合に該当するとき。
(6) コンペ方式等により売払うとき。
(7) その他、特に町長が必要と認めるとき。
(改正(平24要綱第16号))
(落札者がいない場合の売払い)
第4条 町有地の売払いにおいて、一般競争入札に付してもなお落札者がないときは、買受申込者に対して町有財産管理委員会で審議決定した価格で随意契約により当該町有地を売払うことができるものとする。
(改正(平22要綱第6号))
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成22年11月10日要綱第6号)
この要綱は、平成22年11月10日から施行する。
附則(平成24年11月26日要綱第16号)
この要綱は、公布の日から施行する。