○須恵町教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行状況についての点検及び評価の実施に関する要綱

平成21年1月28日

須恵町教育委員会要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、地方行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第62号)第27条の規定に基づき、須恵町教育委員会(以下「委員会」という。)が自らの権限に属する事務の管理及び執行状況の点検及び評価を実施するために必要な事項を定めることにより、効果的な教育行政の一層の推進を図るとともに、町民への説明責任を果たし、町民に信頼される教育行政を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 点検 個々の施策及び事業のこれまでの取組み状況や成果について、取りまとめることをいう。

(2) 評価 個々の施策及び事業についての点検を踏まえ、課題を検討するとともに、今後の取組みの方向性を示すことをいう。

(点検及び評価の対象)

第3条 点検及び評価の対象は、毎年度策定する「須恵町教育施策要綱」で定める主要施策とする。

(点検及び評価の実施)

第4条 点検及び評価は、前年度の「須恵町教育施策要綱」で定める主要施策の進捗状況を総括するとともに、課題や今後の取組みの方向性を示すものとし、毎年1回実施する。

2 点検及び評価を行うに当たっては、教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図るものとする。

3 委員会は施策・事業の進捗状況等を取りまとめ、教育に関し学識経験を有する者の意見を聴取する機会を設けるものとする。

4 委員会は点検及び評価を行った後、その結果を取りまとめた報告書を作成し、須恵町議会へ提出する。また、報告書は公表するものとする。

(その他)

第5条 この要綱に規定するもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

須恵町教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行状況についての点検及び評価の実施に関する…

平成21年1月28日 教育委員会要綱第1号

(平成21年1月28日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成21年1月28日 教育委員会要綱第1号