○須恵町会計管理者に属する事務の補助組織設置規則
平成21年6月25日
須恵町規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者に属する事務を処理させるための組織について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 会計管理者に属する事務を処理させるため、次の課及び係を置く。
会計課
会計係
(改正(平31規則第6号))
(課長等)
第3条 課に課長を置き、係に係長又は職員を置くことができる。
2 課長は、会計管理者の命を受け、課の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。
3 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。
4 職員は、上司の命を受け、係の事務を処理する。
(事務分掌)
第4条 係の事務分掌は、おおむね次のとおりとする。
(1) 支出負担行為の確認及び収入支出の審査に関すること。
(2) 現金の出納及び保管に関すること。
(3) 有価証券の出納及び保管に関すること。
(4) 物品の出納及び保管に関すること。
(5) 決算の調整及び提出に関すること。
(6) 財産の記録管理に関すること。
(7) インボイスに関すること。
(8) 指定金融機関に関すること。
(9) その他会計に関すること。
(改正(令8規則第4号))
附則
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成31年3月19日規則第6号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月19日規則第4号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。