○須恵町国民健康保険税減免基準

平成21年6月15日

須恵町基準第2号

(趣旨)

第1条 この基準は、須恵町国民健康保険税条例(昭和36年須恵町条例第80号。以下「条例」という。)第24条の規定に基づき国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免について必要な事項を定めるものとする。

(減免の措置)

第2条 条例第24条第1項に規定する保険税の減免は、別表に定める基準によるものとする。

(減免の申請等)

第3条 保険税の減免を受けようとする者は、国民健康保険税減免申請書(様式第1号)に減免を受けようとする事由を証明する書類を添付し、町長に提出しなければならない。

2 町長は、申請書を受理したときは、添付書類等に基づき実態調査を行い、減免の可否を決定し、申請者に対し国民健康保険税減免決定通知書(様式第2号)又は国民健康保険税減免却下通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(減免の取消し)

第4条 町長は、減免を受けた者が次の各号の一に該当するときは、その減免の一部又は全部を取り消し、その取消しにより賦課する税額を徴収するものとする。

(1) 減免を受けた者からその事由が消滅した旨を国民健康保険税減免事由消滅申告書(様式第4号)により申告があったとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な行為により減免を受けたと認められるとき。

(3) 減免を受けた者の資力の回復その他事情の変化により減免を必要とする事由がなくなったと認められるとき。

2 前項の規定により減免を取り消したときは、その旨を国民健康保険税減免取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。

この基準は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成23年7月4日基準第2号)

この基準は、公布の日から施行し、平成23年度国民健康保険税から適用する。

(平成28年3月18日基準第1号)

(施行期日)

1 この基準は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この基準の施行の際、この基準による改正前の様式第2号、様式第3号及び様式第5号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年6月1日基準第2号)

この基準は、公布の日から施行し、令和2年2月1日から適用する。

(令和2年11月1日基準第3号)

この基準は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年4月22日基準第2号)

この基準は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年3月31日基準第2号)

この基準は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日基準第1号)

この基準は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年2月16日基準第1号)

この基準は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月15日基準第5号)

この基準は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

(全改(令5基準第5号))

国民健康保険税の減免基準

減免事由

対象要件

減免対象保険税

減免割合

納付済保険税の取扱い

添付書類

備考

減免期間

対象保険税

世帯内の被保険者及び世帯主が、震災、風水害、火災などの災害や盗難、横領等により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

財産の損害率が25%以上

災害発生日の属する月から1年間

減免期間に係る月割保険税

財産の損害率


減免割合

過払額は還付

◇罹災証明(官公署発行)

◇固定資産税の納入通知書、評価証明書など

◇補償額の分かるもの

◇損害保険等による補償(補てん)を受けられるときは、その額を損害額から控除する。

100%

100%

50%以上100%未満

80%

25%以上50%未満

50%

世帯内の被保険者及び世帯主の収入が、事業等の休廃止や著しい損失、失業及び、世帯主の死亡や、被保険者が心身に重大な障害を受けたり長期入院したことによって著しく減少したこと。

当該年の所得見込額が300万円以下かつ前年所得と比較し減少率が30%以上

申請日の属する年度

当該年度の保険税

均等割額、平等割額(法定軽減の基準を準用)

以下の場合にその差額を減免

(前年度所得額×30/100に基づく軽減判定後の均等割・平等割額)<賦課均等割額、平等割額

所得割額

以下の場合にその差額を減免

(前年度所得額×30/100に基づく所得割額)<賦課所得割額

過払額は還付

◇源泉徴収票(年金、給与)

◇確定申告書(写)

◇その他所得額の分かるもの

◇譲渡所得等を借入金の返済に充てたことが分かるもの

◇失業とは会社都合によるものとのし、自己都合及び定年退職は除く。ただし、自己都合であっても疾病・負傷・介護・看護・会社での嫌がらせ等止むを得ない理由のものは実情に応じて判断する。

◇前年に譲渡所得等の一時所得があったため、所得減少が生じたときは、以下の場合を除き減免の対象としない。

・譲渡所得を借入金の返済に充て、活用資産の形成が行われない場合

・譲渡所得等の額が100万円以下の場合





所得は、世帯内の被保険者及び世帯主の所得の合計額



上記所得には非課税所得を含まないが、退職金、雇用保険法による失業給付金等、傷病手当、健康保険法におる傷病手当、労災保険法による失業給付金等は所得とみなす。

被保険者が、生活困窮のため公の扶助を受けるに至ったこと。

生活保護法による保護の受給開始

申請日の属する年度

当該年度の保険税

資格喪失手続きを行い、保険税を月割計算した後にのこる現年度・過年度未納保険税額

過払額は還付

◇生活保護開始決定通知書

◇保護証明書


被保険者が、刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたこと。

刑事施設等に拘禁

給付制限期間

減免期間に係る月割保険税

100%

過払額は還付

◇収監証明書


(注)減免期間における月割保険税額⇒(年間保険税額×1/12)×減免期間における月数

(注)納付済保険税の還付⇒納付済額が、減免適用後の保険税額が超過している場合は、その超過額を還付する。

(改正(令4基準第1号))

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(改正(平28基準第1号))

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(改正(平28基準第1号))

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(改正(令4基準第1号))

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(改正(平28基準第1号))

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須恵町国民健康保険税減免基準

平成21年6月15日 基準第2号

(令和5年9月15日施行)

体系情報
第7編 税及び税外収入/第1章 税
沿革情報
平成21年6月15日 基準第2号
平成23年7月4日 基準第2号
平成28年3月18日 基準第1号
令和2年6月1日 基準第2号
令和2年11月1日 基準第3号
令和3年4月22日 基準第2号
令和4年3月31日 基準第2号
令和4年4月1日 基準第1号
令和5年2月16日 基準第1号
令和5年9月15日 基準第5号