○須恵町子どもの生活規範指導員設置に関する要綱
平成21年6月1日
須恵町教育委員会要綱第2号
(目的)
第1条 この要綱は、須恵町教育施策要綱並びに須恵町教育振興基本計画で規定する教育目標を達成するために、社会教育活動として、須恵町内に存する保育所・幼稚園・小学校・中学校(以下「学校等」という。)において、各発達段階において身につけなければならない生活規範の指導を行うことを目的とする。
(1) 子どもの生活規範指導員
各種団体、須恵町PTA連絡協議会、学識経験者、その他本要綱の趣旨に賛同する者の中から、教育委員会において適任であると認めた者で、教育委員会から委嘱状(様式第1号)を交付された者をいう。
(2) 指導
生活基本動作である、挨拶、言葉遣い、人の話を聞く、などの行動の指導、助言並びに学校等が定める規則の指導活動の補助を行うことをいう。
(3) 社会教育活動
須恵町教育振興基本計画で、社会全体で子どもを育てると規定している。本要綱でいう社会教育活動とは、その実現のため家庭、地域が学校を支える支援活動をいう。
(活動)
第3条 子どもの生活規範指導員(以下「指導員」という。)は、教育長並びに須恵町内に存する保育所・幼稚園・小学校・中学校からの派遣要請に応じ、各施設を2名以上で訪問し、各発達段階において身につけなければならない生活規範の指導を行うものとする。
2 学校等での状況を客観的に捉え、施設責任者に対する指導助言を行うものとする。
3 学校等での状況を客観的に捉え、当該園児・児童、生徒に生活規範の指導を直接に行うものとする。
4 学校等が行う当該園児・児童、生徒に関する保護者との話し合いに参加し、適切な助言を行うものとする。
(任期)
第4条 任期は、当該年度の4月1日から3月31日までとする。
(守秘義務)
第5条 指導員は、本活動で知り得た秘密を漏らしてはならない。指導員の身分を退いた後もまた同様とする。
(事務局)
第6条 事務局は、社会教育課とする。
(その他)
第7条 この要綱に規定するもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日教委要綱第1号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(改正(令4教委要綱第1号))