○須恵町妊婦一般健康診査補助実施要綱
平成21年3月31日
須恵町要綱第9号
(目的)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定において実施される妊婦一般健康診査(以下「健康診査」という。)を受ける者に対し、その健康診査に要する費用の一部を補助することにより、安全で健やかな妊娠・出産を支援し、母性の保持増進を図ることを目的とする。
(実施対象者)
第2条 この要綱による健康診査を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により、須恵町に記録され又は登録されている者でかつ妊婦とする。
(改正(平24要綱第6号))
(委託医療機関等)
第3条 健康診査は、町長が事業の実施を委託した以下の医療機関等(以下「委託医療機関等」という。)が実施するものとする。
(1) 公益社団法人福岡県医師会(以下「県医師会」という。)
(2) 一般社団法人佐賀県医師会
(3) 一般社団法人大分県医師会
(4) 業務委託契約を締結した、上記以外の医療機関等
2 妊婦は、前項の規定に基づき委託された医療機関等(以下「委託医療機関等」という。)において妊婦健康診査を受診するものとする。ただし、委託医療機関等で受診することが困難であると町長が認める場合においては、委託医療機関以外の医療機関等で受診することができる。
(改正(令7要綱第9号))
(健康診査の回数及び内容等)
第4条 町が補助する健康診査の回数及び内容等は、以下のとおりとする。
(1) 実施回数
妊娠中14回までとする。
(2) 健康診査の項目
ア 基本健診・超音波検査・妊娠初期血液検査【血液型(ABO、Rh)、末梢血液一般、不規則抗体(間接クームス)、梅毒血清反応検査、B型肝炎抗原検査、C型肝炎抗体検査、HIV抗体検査、風疹ウイルス抗体検査、HTLV-1抗体検査】 1回
イ 基本健診 7回
ウ 基本健診・血液検査(貧血) 1回
エ 基本健診・性器クラミジア 1回
オ 基本健診・超音波検査・血液検査(貧血・グルコース) 1回
カ 基本健診・B群溶血性連鎖球菌検査 1回
キ 基本健診・超音波検査 2回
ク 子宮頸がん検査 1回(ア~キの実施日いずれかと同日に行う)
(改正(令7要綱第9号))
(補助券の交付)
第5条 町長は、妊娠届出書を提出した妊婦に対し母子健康手帳の交付時に、「妊婦健康診査補助券」(以下「補助券」という。)を交付するものとする。
2 町長は、補助券を紛失、破損した者から補助券の再交付を求められ、適当と認めるときは、必要な補助券を交付するものとする。
3 補助券の交付を受けた妊婦は、委託医療機関等に当該補助券を提出の上受診するものとする。
(転入者の取扱い)
第6条 町長は、他市区町村より転入した妊婦から補助券の交付申請があったときは、他市区町村で受診した回数を除いた回数分を交付するものとする。
(改正(令7要綱第9号))
(実施結果の報告)
第7条 委託医療機関等は、健康診査を行ったときは、結果について町長に報告しなければならない。
(事後指導)
第8条 町長は、健康診査の結果、異常のある妊婦に対し訪問指導等の必要な事後指導を行うものとする。
(健康診査の普及)
第9条 町長は、対象者の把握に努めるとともに、補助券の交付にあたり健康診査を受けるよう指導するものとする。
(費用の支払い)
第10条 町長は、健康診査に要する経費のうち、県医師会との妊婦健康診査委託契約額(以下「契約額」という。)を限度として支払うものとする。
(全改(平27要綱第9号))
(助成金)
第11条 町長は、受診者が委託医療機関等以外の医療機関等において妊婦健診を受診し、契約額を上限として補助するものとする。
(改正、繰上げ(平27要綱第9号))
(助成金の申請等)
第12条 委託医療機関等以外の医療機関等で妊婦健診を受診した者は、最終の受診日から1年以内に当該医療機関等が発行する領収書の写し及び受診結果等が分かるものを添え、須恵町妊婦健康診査助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)により助成の申請をするものとする。
(改正(令7要綱第9号))
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
(繰下げ(平27要綱第9号))
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月4日要綱第11号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成22年5月13日要綱第4号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成24年3月27日要綱第4号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月8日要綱第6号)
この要綱は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年3月24日要綱第9号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年7月10日要綱第15号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月18日要綱第7号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日要綱第4号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和7年4月1日要綱第9号)
この要綱は、公布の日から施行する。
(全改(令7要綱第9号))


(全改(令7要綱第9号))
