○須恵町コミュニティバス条例

平成21年12月21日

条例第29号

(目的)

第1条 この条例は、須恵町コミュニティバス(以下「バス」という。)を運行することにより、須恵町内における生活交通手段を確保し、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(運行方法)

第2条 バスの運行方法は、道路運送法(昭和26年法律第183号)第78条第2号の規定に基づいて行う自家用自動車の有償運送とする。

(運行管理)

第3条 バスの運行管理は町長が行う。ただし、バスの運行及び管理に関する業務を町長が適当と認める交通事業者等に委託することができる。

(運行内容)

第4条 バスの路線、運行区間、運行距離、運行日、運行回数及びバス停については、町長が別に定める。

(運賃)

第5条 バスを利用する者(以下「利用者」という。)は、別表に定める運賃を支払わなければならない。

2 回数券によって運賃を支払う者は、別表に定める額を、当該回数券の発行と引き換えに納付しなければならない。

3 定期券によって運賃を支払う者は、別表に定める額を、当該定期券の発行と引き換えに納付しなければならない。

4 町長は、公益上特に必要があると認めるときは、運賃を減免することができる。

(改正(令3条例第5号))

(運賃等の還付)

第6条 既納の運賃及び乗車券料金は、還付しない。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、この限りではない。

(利用者の責務)

第7条 利用者は、乗務員が運送の安全確保又は車内秩序の維持のために行う職務上の指示に従わなければならない。

(利用の制限)

第8条 次の各号に該当する場合は、利用者に対し乗車を拒み、又は下車させることができる。

(1) 乗車定員を超え、又は運行上危険性があるとき。

(2) 前条の指示に従わないとき。

(損害賠償)

第9条 利用者等は、故意又は過失により、バス又はその附帯設備を破損したときは、これを原状に回復し、又は町長が定める損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(改正(令3条例第5号))

(新型コロナウイルスワクチン接種促進に係る運賃減免措置)

2 別表の規定にかかわらず、令和3年6月1日から令和4年3月31日までの間、予防接種法(昭和23年法律第68号)の規定による新型コロナウイルスワクチン接種を促進するため、コミュニティバス利用者の運賃を減免する。

(追加(令3条例第5号))

(令和2年7月7日条例第19号)

この条例は、令和2年7月10日から施行する。

(令和3年5月25日条例第5号)

この条例は、令和3年6月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(改正(令2条例第19号))

区分

料金

備考

バス運賃(消費税を含む)

中学生以上65歳未満

(中学校に入学する月の初日から)

(65歳の誕生日の前月の末まで)

1人1乗車につき100円

福祉センターで他路線へ乗り継ぎを行おうとする利用者は、乗継券の交付を受け交付1枚につき1回限り、無料で他路線へ乗り継ぐことができる。

乳幼児

小学生

0歳以上小学生まで

(小学校卒業の月の末まで)

無料

 

高齢者

65歳以上で介護保険被保険者証保持者及び同乗する介護者1人まで

障がい者

身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及び同乗する介護者1人まで

回数券(消費税を含む)

100円券12枚綴り

1,000円

 

定期券(消費税を含む)

1か月当たり

2,000円

 

須恵町コミュニティバス条例

平成21年12月21日 条例第29号

(令和3年6月1日施行)