○須恵町パブリックコメント実施要綱
平成21年12月4日
須恵町要綱第13号
(目的)
第1条 この要綱は、パブリックコメント手続に関して必要な事項を定めることにより、町の重要な政策の立案、計画の策定及び条例の制定を行うに当たり、町民の多様な意見を施策に反映させるとともに、政策形成過程における透明性、公正性の確保を図り、もって町民への説明責任を果たし、町民の町政への参画を推進することを目的とする。
(定義等)
第2条 この要綱においてパブリックコメント手続とは、町の重要な政策等の策定過程において、その趣旨、目的、内容等を広く町民等に公表し、これに対して町民等から提出された意見及び情報(以下「意見等」という。)を十分に考慮して最終的な意思決定を行うとともに、当該意見等に対する町の考え方を公表する一連の手続をいう。
2 この要綱において「実施機関」とは、町長(公営企業管理者の職務を行う町長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
3 この要綱において「町民等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3) 町内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(4) 町内に存する学校に在学する者
(5) 本町に対して納税義務を有するもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、パブリックコメントに係る事案に利害関係を有するもの
(改正(令5要綱第27号))
(対象)
第3条 パブリックコメント手続の対象は、次に掲げるものとする。
(1) 町の基本方針や基本的な事項を定める計画の策定又は改廃
(2) 町民生活に密接に関連する重要な施策に関する条例等の制定又は改廃
(3) 町民等に義務を課し、又は権利を制限する等町民生活に直接かつ重大な影響を与える条例等(金銭徴収に関する条項を除く。)の制定又は改廃
(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認めるもの
(1) 法令等により意見等の聴取に関する定めがある場合
(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項による直接請求により議会に付議する場合
(3) 迅速若しくは緊急を要するもの又は軽微なものと認められる場合
(4) 政策等の策定に関し、実施機関の裁量の余地がないと認められる場合
(政策等の案の公表等)
第5条 実施機関は、政策等の策定をしようとするときは、最終的な意思決定を行う前の適切な時期にその案を公表しなければならない。
2 実施機関は、前項の規定により政策等の案を公表する際は、町民の理解に資するため、次に掲げる資料の公表に努めるものとする。
(1) 政策等の案を作成した趣旨、目的、内容等
(2) 政策等を立案する際に整理した実施機関の考え方及び論点
(3) 町民等が当該政策等の案を理解するために必要な関連資料
(公表の方法等)
第6条 前条の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 町のホームページへの掲載
(2) 実施機関が指定する場所での閲覧又は配布
2 前項に掲げるもののほか、必要に応じ、町広報への掲載等の方法を活用し、公表の周知に努めるものとする。
3 公表する場合は、意見等の提出先、提出方法、提出期限及び意見等の提出に必要な事項を明示するものとする。
(意見等の提出)
第7条 実施機関は、政策等の案について意見等を提出するために必要な期間として、公表した日から1月程度の期間を確保するものとする。
2 前項に規定する意見等の提出方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 郵便
(2) ファクシミリ
(3) 電子メール
(4) 担当課へ直接持参
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が適当であると認める方法
3 意見等を提出しようとする町民等は、意見等を提出する際に、氏名、住所及び連絡先を明示するものとする。
(意見等の処理方法)
第8条 実施機関は、前条の規定により提出された意見等を考慮した上で、政策等について最終的な意思決定を行うものとする。
2 実施機関は、前項の規定により政策等について意思決定を行ったときは、町民等から提出された意見等及び当該意見等に対する実施機関の考え方を公表するものとする。ただし、個人又は法人その他の団体の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものについては、その全部又は一部を公表しないことができる。
3 前項の規定により公表する際に、意見提出者の氏名その他の個人情報を公表する予定であることを明示しているときは、その旨を公表するものとする。
(実施状況の公表)
第9条 町長は、各実施機関のその年度におけるパブリックコメント手続の実施状況の一覧を作成し、町のホームページに掲載して、これを公表するものとする。
2 前項の一覧は、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 案件名
(2) 公表日
(3) 意見等の提出期限及び提出方法
(4) 問い合わせ先
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、実施機関が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成22年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日以後に実施機関が策定する政策等について適用し、既に策定過程にある政策等については、適用しない。ただし、実施機関において必要があると認めるときは、この限りでない。
附則(令和5年9月20日要綱第27号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。