○須恵町飼い犬・猫のふん害等の防止に関する条例

平成22年6月18日

須恵町条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)及び福岡県動物愛護及び管理に関する条例(昭和53年福岡県条例第39号)に基づき、須恵町における飼い犬・猫のふん害等の防止に関し、必要なことを定めることにより、飼い主のマナーの向上並びにふん害等の防止に関する意識の高揚を図り、もって住民の良好な生活環境の維持、環境美化の促進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 飼い犬・猫 飼養管理されている犬・猫をいう。

(2) 飼い主 飼い犬・猫を所有又は飼養管理している者(町内に居住している者以外の者を含む。)をいう。

(3) ふん害等 飼い犬・猫のふん若しくは尿により道路、河川、公園、学校その他の公共の場所又は他人の土地、建物等(以下「公共の場所等」という。)が汚されることにより、住民の良好な生活環境及び環境美化が損なわれることをいう。

(町の責務)

第3条 町は、第1条の目的を達成するため、飼い犬・猫のふん害等の防止に関する啓発及び周知に努めるものとする。

(犬の飼い主の責務)

第4条 犬の飼い主は、住民の良好な生活環境及び環境美化が損なわれないよう、次に掲げるとおり、飼い犬のふん害等の防止に努める責務を有する。

(1) 飼い主は、飼い主としての責任を十分に自覚し、飼い犬を適正に飼養・保管し、迷惑行為の防止に努めなければならない。

(2) 飼い主は、マナーの向上並びにふん害等の防止に関する意識の高揚を図り、町が行う施策に協力しなければならない。

(3) 公共の場所等において、飼い犬を移動させるときは、ふんを処理するための用具を携帯しなければならない。

(4) 飼い犬等のふんにより、公共の場所等を汚したときは、当該ふんを持ち帰らなければならない。

(5) 飼い犬等の尿により、公共の場所等を汚したときは、他人に迷惑を及ぼさないよう適正に処理しなければならない。

(猫の飼い主の責務)

第5条 猫の飼い主は、他人に迷惑をかけないように飼養するよう努めなければならない。

(住民の権利)

第6条 住民は、ふん害等により、公共の場所等を汚損させた者に対して、原状回復のため、自己の生活に必要な限度において注意又は助言をすることができる。

2 前項の注意又は助言を受けた飼い主は、その内容に配慮し、この条例の目的達成に努めなければならない。

(指導、勧告及び公表)

第7条 町長は、飼い主が第4条及び第5条の規定に違反していると認めたときは、当該飼い主に対して、ふん害を防止するための必要な措置を講ずるよう指導を行い、これに従わないときは、必要な勧告を行うことができる。

2 町長は、前項の勧告を受けた飼い主が、正当な理由がなく勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。

(命令)

第8条 町長は、前条第1項の規定による勧告を受けた飼い主が、正当な理由がなく勧告に従わないときは、当該飼い主に対し期限を定めてその勧告に従うよう命令することができる。

(罰則)

第9条 前条の規定による命令に違反した者は、5万円以下の罰金に処する。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成22年9月1日から施行する。

須恵町飼い犬・猫のふん害等の防止に関する条例

平成22年6月18日 条例第11号

(平成22年9月1日施行)