○須恵町校区コミュニティ設置及び校区コミュニティ事務の委嘱に関する規程
平成22年6月18日
須恵町規程第4号
(目的)
第1条 この規程は、住民参加型のまちづくりや地域活動の推進に、学校・家庭・地域が連携・協働し、小学校区を単位とした地域教育力の積極的な取組みを実践していくため、校区コミュニティ(以下「コミュニティ」という。)の設置並びにその運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置及び名称)
第2条 各小学校区にコミュニティを設置する。
2 コミュニティの名称は、それぞれのコミュニティで決められた名称とする。
(組織)
第3条 各コミュニティに会長を1名置く。
2 各コミュニティに主事を1名置き、町内の各小学校校区内に事務局を設置する。
(改正(令5規程第15号))
2 会長は、コミュニティ構成員総意に基づいて選出された者とする。
(任期)
第5条 会長の任期は、それぞれのコミュニティで決められた期間とする。
2 会長が交替したとき前任者は、遅延なくその旨を町長に届け出るものとする。
(職務)
第6条 会長の町委嘱事務は、次のとおりとする。
(1) 行政区の連携及び活性化
(2) 高齢者の生きがいづくり
(3) 学校運営の支援
(4) 地域の課題解決
(5) 地域の教育力の向上
(6) 安全安心の地域づくり
(7) 親子や家族での交流
(8) その他校区住民に関する事項
(経費)
第7条 町が委嘱する事務について、予算の範囲内において事務費を交付することができる。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(令和5年12月11日規程第15号)
この規程は、公布の日から施行する。