○須恵町議会事務局処務規程

平成22年9月24日

須恵町議会規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、須恵町議会事務局(以下「事務局」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 事務局に事務局長、書記その他の職員を置く。

(職務)

第3条 事務局長は、議長の命を受け、事務局の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

2 書記は、上司の命を受け、事務に従事し、事務局長に事故があるときは、上席の書記がその職務を代行する。

3 その他の職員は、上司の命を受け、分担する事務を処理する。

(分掌事務)

第4条 事務局職員の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 議員名簿、委員名簿及び職員名簿並びに履歴簿の整備に関すること。

(2) 文書の収受、発送及び保管に関すること。

(3) 公印の保管に関すること。

(4) 議員の出、欠席に関すること。

(5) 議会に属する予算及び経理事務に関すること。

(6) 職員の任免、給与、賞罰及び身分に関すること。

(7) 職員の服務、規律及び厚生に関すること。

(8) 例規に関すること。

(9) 儀式、接待及び交際に関すること。

(10) 慶弔に関すること。

(11) 議長会に関すること。

(12) 議員共済に関すること。

(13) 議員の公務災害に関すること。

(14) 議員互助会に関すること。

(15) 本会議及び委員会の議事に関すること。

(16) 議案、請願、陳情、決議及び意見書に関すること。

(17) 会議録その他会議録の調製保管に関すること。

(18) 会議の傍聴人に関すること。

(19) 委員会及び公聴会に関すること。

(20) 議場その他会議室の管理に関すること。

(21) 図書室の整備及び管理に関すること。

(22) 議案の審議に必要な資料の調整に関すること。

(23) 町政に関する調査及び検査並びに情報の収集及び整理に関すること。

(24) 法令、条例等の調査及び研究に関すること。

(決裁及び代決)

第5条 議会の事務は、議長が決裁する。

2 事務局長は、代決又は代理をした事務については、次条で定める専決事項を除き、後閲に供しなければならない。

(事務局長の専決事項)

第6条 次の事項は、事務局長において専決することができる。

(1) 文書の収受並びに定例的な調査、報告、通知、照会及び回答に関すること。

(2) 法令等の規定に基づいて行う原簿による証明及び謄抄本の交付に関すること。

(3) 保存文書の保管、廃棄及び軽易な文書の閲覧の許可に関すること。

(4) 議員共済に係る事務に関すること。

(5) 職員の県内出張命令及び時間外勤務命令並びに休日勤務命令に関すること。

(6) 職員の休暇届及び欠勤等の服務上の届けに関すること。

(7) 諸資料及び諸統計の収集作成に関すること。

(8) 前各号のほか、所掌事務のうち定例に属し、かつ、重要でない事項の処理に関すること。

(後閲)

第7条 専決した事項で重要かつ異例なものは、後閲の標示をし、事務局長は、速やかに議長の閲覧に供さなければならない。

(準用)

第8条 この規程及び別に定めるもののほか、必要な事項は、町長事務部局の例による。

この規程は、平成22年10月1日から施行する。

須恵町議会事務局処務規程

平成22年9月24日 議会規程第1号

(平成22年10月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成22年9月24日 議会規程第1号