○須恵町特別支援学校通学費補助金交付要綱
平成22年12月24日
須恵町教育委員会要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、特別支援学校に通学している児童生徒の保護者に対し、その経済的負担を軽減し就学の促進を図るため通学費を支給することについて必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助の対象者は、特別支援学校の小学部又は中学部に在籍する児童生徒の保護者で、須恵町に住所を有し、かつ当該児童生徒又は世帯が次の各号のすべてに該当する者とする。ただし、教育長が特に必要と認める場合はこの限りではない。
(1) 送迎のスクールバスがない特別支援学校に就学している。
(2) 肢体不自由の障害があり、かつ他の障害と重複しており公共の交通機関で通学することができない。
(3) 送迎できる自家用車がない。
(4) 必ず保護者が同行し、通学している。
(5) 他法の移動支援などに関するサービスに該当しない。
(補助金額)
第3条 補助金額は、前条に該当する児童生徒が通学する際の送迎に要する費用の一部を補助するものとして、月額上限10,000円を補助する。
(補助金の交付条件)
第4条 補助金の交付の条件は、第2条に掲げる対象者であり、かつ町税等の滞納がない者とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする児童生徒の保護者は、毎年6月末日、9月末日、12月末日及び3月末日までに次の書類を教育委員会に提出しなければならない。
(1) 須恵町特別支援学校通学費補助金交付申請書兼口座振込依頼書(様式1)
(2) 通学に要した経費の支払額が確認できる書類
(補助金の支払)
第6条 補助金の支払は年4回とし、7月、10月、1月及び4月に支給する。
(補助金の返還)
第7条 交付の対象者が第2条の規定に該当しなくなったときは、該当日の翌月以降の補助金を返還しなければならない。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から適用する。
附則(令和4年4月1日教委要綱第1号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(改正(令4教委要綱第1号))
