○須恵町国民健康保険一部負担金に関する減免等取扱基準

平成23年6月2日

須恵町基準第1号

(趣旨)

第1条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第44条第1項の規定に基づき、一部負担金の減額、免除及び徴収猶予(以下「減免等」という。)を実施するにあたり、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この基準において次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。

(1) 実収入月額 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づき保護の要否の判定に用いられる収入の認定額をいう。

(2) 基準生活費 生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に規定する基準生活費をいう。

(減免適用事由)

第3条 一部負担金の減免等の申請は、次の各号のいずれかに該当する状態となり、生活が困窮し、一部負担金の納付が困難と認められる場合に行うことができる。

(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により生計を主として維持する者が死亡し、障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。

(2) 事業又は業務の休廃止、失業等により対象世帯の実収入月額が前年の平均実収入月額と比較して50パーセント以下に減少したとき。

(3) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。

(4) 前各号に掲げる事由に類する事由があったとき。

(減免対象要件)

第4条 前条各号のいずれかに該当し、一部負担金の減免等の申請をしようとする世帯は、次の各号を満たしていなければならない。

(1) 入院療養を受ける被保険者の属する世帯であること。

(2) 世帯主及び当該世帯に属する被保険者の実収入月額が基準生活費の120パーセント以下であり、かつ、預貯金が基準生活費の3か月以下である世帯であること。

(3) 申請時までに納期の到来した保険税を滞納していないこと。

(減免等の基準)

第5条 一部負担金の減免等の基準は別表1別表2に定めるものとする。

(減免等の申請)

第6条 減免等を申請しようとする者は、あらかじめ町長に対し申請書に減免等を必要とする理由を説明するための資料等を添えて提出しなければならない。経済事情の変化等により当該措置の変更をする場合も同様とする。

2 既に支払われた一部負担金については、減免等の対象としない。

(減免等の審査及び通知)

第7条 町長は、前条に規定する申請があったときは、当該申請について厳正に審査して決定し、当該申請者に対して通知しなければならない。

2 町長は、前項の決定に基づいて、速やかに当該申請者に対し、証明書を交付しなければならない。

(減免等の取消し)

第8条 町長は、偽りの申請その他不正な行為により、一部負担金の減免等の適用を受けたことが判明したときは、当該決定を取り消し、本人に通知するとともに、その旨を関係医療機関に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定による取消しをしたときは、当該被保険者がその取消しの前日までの間に減額等によりその支払を免れた額を徴収するものとする。

(徴収猶予)

第9条 第7条の規定に基づき徴収猶予の決定を受けた世帯の世帯主は、猶予期間満了後、定められた期日までに徴収猶予された一部負担金を全額納付しなければならない。

(減免等の期間)

第10条 一部負担金の減額及び免除の期間は、1か月単位の更新制とし、原則として3か月以内とする。ただし、期間の最終月内に再度申請することにより、症状及び家庭の状況を勘案のうえ、さらに3か月の期間の範囲内で減額及び免除することができる。

2 徴収猶予の期間は、申請のあった月から6か月以内とし、同一事由での再申請は認められない。

(補則)

第11条 この基準の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この基準は、告示の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(令和4年4月1日基準第1号)

この基準は、令和4年4月1日から施行する。

別表1(第5条関係)

災害による減免

事由

減免率

死亡した場合

100%

障害者となった場合

90%

住宅又は家財の損害率

100%

100%

50%以上100%未満

70%

30%以上50%未満

50%

別表2(第5条関係)

収入減少による減免及び徴収猶予

事由

減免率等

実収入月額が0

100%

実収入月額が生活保護基準の50%以下

70%

実収入月額が生活保護基準の50%を超え100%以下

50%

実収入月額が生活保護基準の100%を超え120%以下

徴収猶予

(改正(令4基準第1号))

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(改正(令4基準第1号))

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須恵町国民健康保険一部負担金に関する減免等取扱基準

平成23年6月2日 基準第1号

(令和4年4月1日施行)