○須恵町学校給食物資安全委員会設置要綱

平成23年6月28日

須恵町教育委員会要綱第2号

(目的及び設置)

第1条 須恵町学校給食において、安全で良質の給食物資を確保し、円滑な運営を図ることを目的として、須恵町学校給食物資安全委員会(以下「委員会」という。)を設置し、この委員会に関する必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 委員会の職務は、学校給食物資(以下「物資」という。)の納入に関し、次の各号に掲げるものとする。

(1) 給食物資納入業者説明会の実施に関すること。

(2) 衛生管理に関すること。

(3) 品質・産地及び価格に関すること。

(4) 物資選定上の諸問題に関すること。

2 その他委員長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる者をもって構成し、須恵町教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 校長会を代表する者

(2) PTAを代表する者

(3) 栄養士

(4) その他教育委員会が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、校長会を代表する者を充てる。

2 委員長の任期は、委員の任期による。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

(委員会の招集)

第6条 委員会は、委員長が必要に応じ招集する。

2 委員会において、特に必要があると認めるときは、委員以外の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(その他の必要な事項)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

須恵町学校給食物資安全委員会設置要綱

平成23年6月28日 教育委員会要綱第2号

(平成23年6月28日施行)