○須恵町コミュニティバス広告掲載要綱
平成24年3月8日
須恵町要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、須恵町コミュニティバス等に掲載する有料広告の取り扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(掲載の基準)
第2条 須恵町コミュニティバス等に掲載することができる広告は、町民生活に関連したもので、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) 公共性又はその品位を損なうおそれのあるもの
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げる営業に該当するもの
(3) 政治活動、宗教活動、意見広告、個人の宣伝、求人広告その他これらに類するもの
(4) 公序良俗に反するもの
(5) その他、掲載広告として適当でないと町長が認めるもの
(改正(平29要綱第3号))
(広告の種類)
第3条 コミュニティバスに関わる広告として以下の4種類を設定する。
(1) A種:バス停のネーミングライツ
(2) B種:バス停への広告
(3) C種:車内広告
(4) D種:時刻表への広告
(広告の規格)
第4条 前条各号の広告の規格は、別紙・広告メニュー表に定める。
(広告の掲載位置)
第5条 第3条各号の広告の掲載位置は、別紙・広告メニュー表に定める。ただし、車内広告及び時刻表への広告の掲載位置については、担当課長が決定するものとする。
(広告の掲載期間)
第6条 第3条各号の広告の掲載期間は、別紙・広告メニュー表に定める。
(広告掲載料)
第7条 第3条各号の広告掲載料は、別紙・広告メニュー表に定める。
2 前項の広告掲載料には消費税及び地方消費税を含む。
(広告の掲載申し込み)
第8条 広告を掲載しようとするもの(以下「申込者」という。)は、事前に担当課と協議し、広告掲載申込書(様式第1号)により、町長に申し込むものとする。また、申し込みの際には、1枠の申し込みにつき掲載原稿3部を添えて申し込むものとする。
2 町長は、広告掲載の可否を決定した場合は、その結果を広告掲載決定通知書(様式第2号)により申込者に通知するものとする。
(広告掲載料の納入)
第10条 申込者は町長が指定した期限までに広告掲載料を納入しなければならない。ただし、町長が特別に認めた場合は、この限りではない。
(広告料の不還付)
第11条 既納の広告掲載料は、還付しない。ただし、申込者の責めによらない理由により広告の掲載ができない場合は、この限りでない。
(広告掲載の取消し)
第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、広告掲載を取り消すことができる。
(1) 広告が、編集・発行上支障となるとき。
(2) 広告掲載料を町長が指定した期限までに納入しなかったとき。
(3) 広告原稿を指定日までに提出しなかったとき。
(4) その他町長が必要と認めたとき。
(申込者の責任)
第13条 広告の内容に関する責任は、申込者が負うものとする。
(疑義等)
第14条 この要綱に定めのない事項又は疑義が生じたときは、協議の上、決定するものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までになされた手続その他の行為については、この要綱によりなされたものとみなす。
附則(平成29年3月1日要綱第3号)
この規約は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日要綱第4号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
須恵町コミュニティバス 広告メニュー表
広告メニュー(案) | 広告の規格 | 広告の掲載位置 | 広告の掲載期間 | 広告掲載料 |
A種:バス停のネーミングライツ | バス停名称記載3箇所(道路側2か所、歩道側1か所) ※道路管理上、対面設置・片側設置がある。対面の場合は6箇所。 | ネーミングライツについては原則として、3年間の契約で、1年単位での広告料の支払いとする。 | 120,000円/年 ※3ヶ年以上連続しての契約 | |
B種:バス停への広告 | A3版 (たて297mm×よこ420mm)以下 | バス停歩道側の下側1箇所 | 広告の掲載期間は原則として、各月の1日から末日までの1ケ月単位とし、1回の申し込みにつき最長12ケ月とする。 | 3,000円/月 |
C種:車内広告 | A3版 (たて297mm×よこ420mm)以下 | コミュニティバス車両内の右側上部計4箇所 1枠の掲載につきバス車両全2台に同一広告を各1箇所の合計2枚を掲載 | 広告の掲載期間は原則として、各月の1日から末日までの1ケ月単位とし、1回の申し込みにつき最長12ケ月とする。 | 5,000円/月 |
D種:時刻表への広告 | たて50mm×よこ80mm以下 | 配布用時刻表の路線図の面の右側上部2箇所 | 時刻表への広告については原則として、1年間単位での契約とする。 | 60,000円/回・枠 |
(改正(令4要綱第4号))