○須恵町スポーツ推進委員規則
平成24年3月27日
須恵町教育委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条の規定に基づくスポーツ推進委員(以下「委員」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(職務)
第2条 委員は、本町のスポーツの推進のため、次の職務を行うものとする。
(1) スポーツの実技の指導を行うこと。
(2) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。
(3) スポーツ促進のための組織の育成を図ること。
(4) 教育機関、行政機関、スポーツ関係団体等が行うスポーツの行事又は事業に協力すること。
(5) スポーツについての理解を深め、その啓発を図ること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、スポーツの推進のための指導及び助言を行うこと。
2 委員が分担する地域その他前項各号に掲げる職務の遂行に必要な事項は、教育長が定める。
(定数)
第3条 委員の定数は、12人以内とし、須恵町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 教育委員会は、特別の事由があるときは、前項の期間中においても委員を解嘱することができる。
3 委員は、再任されることができる。
(責務)
第5条 委員は、その職務を遂行するに当たっては、相互に密接な連絡をとり、協力しなければならない。
2 委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
3 委員は、その職務を行うために必要な知識及び技術の習得に努めなければならない。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、委員に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際スポーツ基本法(平成23年法律第78号)附則第4条の規定により委嘱されたものとみなされる当該委員の任期は、第4条の規定による改正後の須恵町スポーツ推進委員規則第4条第1項の規定にかかわらず、施行日における従前の体育指導委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。