○須恵町要介護認定による障害者控除認定要綱

平成19年12月15日

須恵町要綱第13号

(目的)

第1条 所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条及び地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条又は第7条の15の8に定める障害者又は特別障害者に準ずる者としての認定に関する事項を定めるものとする。

(改正(平24要綱第14号))

(申請)

第2条 前条に規定する認定を受けようとする要介護認定者は、障害者控除対象者認定申請書(様式第1号)により、須恵町長へ申請しなければならない。

(調査)

第3条 前条に規定する申請書を受理したときは、当該対象者の状況を次の各号のいずれかの効果的な方法により、調査するものとする。

(1) 主治医の診断

(2) 町職員による訪問調査

(3) 身体障害者、知的障害者の判定を行っている機関による判定

(4) 介護保険要介護認定を行っている機関への資料依頼

(目安)

第4条 調査に当たっては、介護保険での認定状況を、次の各号により認定の目安とする。

(1) 介護保険での要介護1から要介護3までの認定を、障害者に準ずる者としての目安とする。

(2) 介護保険での要介護4及び要介護5の認定を、特別障害者に準ずる者としての目安とする。

(認定書等)

第5条 町長は、第3条に定める調査を行ったときは、障害者控除対象者認定書(様式第2号)又は障害者控除対象者非該当通知書(様式第3号)を申請者に交付するものとする。

(補則)

第6条 この要綱に定めのない事項については、町長が別に定める。

この要綱は、平成19年12月31日から施行する。

(平成24年9月24日要綱第14号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日要綱第4号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(改正(令4要綱第4号))

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(改正(平24要綱第14号))

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須恵町要介護認定による障害者控除認定要綱

平成19年12月15日 要綱第13号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成19年12月15日 要綱第13号
平成24年9月24日 要綱第14号
令和4年4月1日 要綱第4号