○須恵町要介護認定による障害者控除認定要綱
平成19年12月15日
須恵町要綱第13号
(目的)
第1条 所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条及び地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条又は第7条の15の8に定める障害者又は特別障害者に準ずる者としての認定に関する事項を定めるものとする。
(改正(平24要綱第14号))
(1) 主治医の診断
(2) 町職員による訪問調査
(3) 身体障害者、知的障害者の判定を行っている機関による判定
(4) 介護保険要介護認定を行っている機関への資料依頼
(目安)
第4条 調査に当たっては、介護保険での認定状況を、次の各号により認定の目安とする。
(1) 介護保険での要介護1から要介護3までの認定を、障害者に準ずる者としての目安とする。
(2) 介護保険での要介護4及び要介護5の認定を、特別障害者に準ずる者としての目安とする。
(補則)
第6条 この要綱に定めのない事項については、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成19年12月31日から施行する。
附則(平成24年9月24日要綱第14号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日要綱第4号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(改正(令4要綱第4号))
(改正(平24要綱第14号))