○須恵町成年後見制度利用支援事業実施要綱
平成24年9月1日
須恵町要綱第11号
(目的)
第1条 この要綱は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づく町長による成年後見制度の利用に係る審判の申立て(以下「審判の申立て」という。)並びに成年後見制度の利用に当たり必要な費用を負担することが困難な者に対して須恵町が助成することについて必要な事項を定めることにより、判断能力が不十分な認知症の高齢者、知的障がい者及び精神障がい者等の福祉の増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 審判の申立ての対象となる者(以下「対象者」という。)は、町内に居住し、住所を有する者とし、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 重度の認知症、知的障がいまたは精神障がいにより判断能力が不十分であること。
(2) 配偶者及び二親等内の親族の存否並びに当該親族等による審判の申立ての見込みがないこと。
2 住所地特例適用者等については、前項の規定にかかわらず介護保険法(平成9年法律第123号)第32条第13条、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条の2、生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第3項及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第9条第2項を準用するものとする。ただし、町長が認めた場合はこの限りではない。
(改正(令2要綱第7号))
(審判の申立ての決定)
第3条 町長は、対象者に対し、次に掲げる事項を総合的に勘案し、審判の申立ての決定をするものとする。
(1) 対象者の判断能力の程度
(2) 対象者の健康状態、生活状況及び資産の状況
(3) 対象者の配偶者及び二親等内の親族の存否並びに四親等内の親族による対象者の保護の可能性並びに審判の申立てを行う意志の有無
(審判の申立ての手続き)
第4条 審判の申立てに係る申立書、添付書類及び予納すべき費用その他の手続きは、家庭裁判所の定めるところによる。
(審判の申立ての費用負担)
第5条 町長は、家事審判法(昭和22年法律第152号)第7条において準用する非訟事件手続法(明治31年法律第14号)第26条の規定により、審判の申立てに係る費用(以下「審判申立費用」という。)を負担する。
2 町長は、前項の規定により行った審判申立費用について、対象者又は親族の資産状況を勘案し、審判申立費用の全部又は一部を負担させることが相当と判断したときは、審判の申立てと併せて、非訟事件手続法第28条の規定に基づき、家庭裁判所に対し当該費用の求償に係る申立てを行うものとする。
(親族への情報提供)
第6条 第3条第3号において、町長が親族に対し当該親族による審判の申立てを行う意志の有無を確認する場合において、必要に応じて、対象者の状況等の情報を必要な範囲内で当該親族に提供することができる。
2 前項において情報の提供を行う場合には、須恵町個人情報保護条例(平成15年須恵町条例第5号)の規定に基づき、個人情報の保護に最大限の配慮をしなければならない。
(助成措置)
第7条 町長は、対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、審判申立費用及び成年後見人、保佐人又は補助人(以下「後見人等」という。)の報酬を助成することができる。
(1) 生活保護を受けている者
(2) その他当該審判の請求に要する費用等を負担することが困難であると町長が認める者
2 後見人等の報酬に対する助成額は、報酬付与の審判において家庭裁判所が決定する報酬額の範囲内とする。ただし、対象者が在宅の場合にあっては月額28,000円、施設入所の場合にあっては月額18,000円を上限とする。
(後見人等の報酬の助成方法)
第9条 後見人等の報酬の助成を受けようとする者は、後見人等の報酬助成申請書(様式第2号)に、家庭裁判所が発行する後見人等に対する報酬付与の審判書謄本の写し及び家庭裁判所に提出した財産目録の写しを添付して、町長に提出しなければならない。
(資産状況等の報告義務)
第10条 審判の申立て費用等の助成を受けている者又はその後見人等は、本人の資産状況又は生活状況に変化があった場合には、速やかに、資産状況等変更報告書(様式第4号)により町長に報告しなければならない。
(後見人等の報酬の助成の中止)
第11条 町長は、本人の資産状況又は生活状況の変化により、後見人等の報酬の助成の理由が消滅したと認めるときは、その助成を中止するものとする。
(助成金の返還等)
第12条 町長は、虚偽その他不正な行為により助成を受けた者があるとき、又は後見人等の報酬に対する助成金がそれ以外の目的に使用されたときは、この要綱に基づく助成を取り消し、助成金の全部又は一部の返還を求めることができる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(須恵町成年後見制度利用支援事業実施要綱の廃止)
2 須恵町成年後見制度利用支援事業実施要綱(平成19年須恵町要綱第11号)は廃止する。
(成年後見制度における町長の審判請求に関する要綱の廃止)
3 成年後見制度における町長の審判請求に関する要綱(平成19年須恵町要綱第12号)は廃止する。
附 則(平成28年4月1日要綱第7号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日要綱第7号)
この要綱は、公布の日から施行する。