○須恵町議会災害対策本部設置要綱
平成24年9月18日
須恵町議会要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、須恵町において地震及び風水害等の災害が発生したときに、須恵町災害対策本部(以下「町対策本部」という。)と連携し、災害対策活動を支援するとともに、議員自らが迅速かつ適正な対応を図るため、須恵町議会災害対策本部(以下「議会対策本部」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 須恵町議会議長(以下「議長」という。)は、地震及び風水害等の災害により、町対策本部が設置された場合において、町対策本部が実施する災害応急対策業務等に積極的に協力するとともに、災害復旧を早急に行わせ、町民の生命、財産の保全につとめることを目的とする。
(改正(令4議会要綱第1号))
(設置)
第3条 地震及び風水害等の災害により、町対策本部が設置された場合において、議長が必要と認めるときは、議会対策本部を設置することができる。
2 議長は、議会対策本部を設置したときは、速やかに町対策本部及び議員に通知するものとする。
(追加(令4議会要綱第1号))
(議会対策本部の場所)
第4条 議会対策本部は、須恵町役場特別会議室に置く。ただし、本庁舎が使用できない場合は、町対策本部と協議し、議長が別に定める。
(追加(令4議会要綱第1号))
(議会対策本部の組織)
第5条 議会対策本部は、本部長、副本部長、本部員をもって組織する。
2 本部長は、議長をもって充て、議会対策本部を代表し、その事務を総括する。
3 副本部長は、副議長をもって充て、本部長を補佐し、本部長に事故あるときはその職務を代理する。
4 本部長、副本部長ともに事故あるときは、総務建設産業常任委員長、文教厚生常任委員長の順に本部長及び副本部長の職務を代理する。
5 本部員は、本部長及び副本部長を除く、全議員をもって充てる。
6 本部員は、本部長の命を受け、議会対策本部の事務に従事する。
(繰下げ(令4議会要綱第1号))
(議員の対応)
第6条 議員は、議会対策本部が設置されたときは、速やかに参集し第7条に定める事務に従事する。
2 議員は、議会対策本部に参集できない場合は、居所又は連絡場所及び近隣の被害状況等を議会対策本部に報告し、その後は情報収集につとめるとともに、地区等の諸活動を支援する。
(改正、繰下げ(令4議会要綱第1号))
(所掌事務)
第7条 議会対策本部は、次の各号に掲げる事務を所掌する。
(1) 議員の安否等確認を行うこと。
(2) 町対策本部との情報交換に関すること。
(3) 被災地及び避難所等の調査に関すること。
(4) 適切な災害応急対策及び円滑な災害復旧の実施について、町対策本部への提言に関すること。
(5) 町対策本部が行う、避難所等における諸救援活動への協力に関すること。
(6) 県・国等に対する要望に関すること。
(7) その他災害に関し、議会対策本部が特に必要と認める事項。
(繰下げ(令4議会要綱第1号))
(町対策本部への要請等)
第8条 町災害対策本部への要請及び提言については、緊急の措置を除き、本部長を通じて行う。
(繰下げ(令4議会要綱第1号))
(町対策本部との協議)
第9条 町対策本部から議会対策本部として、緊急の判断を求められた場合は、本部長、副本部長等が協議の上、対処するものとする。
(改正、繰下げ(令4議会要綱第1号))
(出動時の服装)
第10条 議会対策本部には、原則として次の服装で参集する。
(1) 作業服上下、長靴、手袋及び帽子
(2) 腕章及び安全帽(ヘルメット)
(繰下げ(令4議会要綱第1号))
(記録)
第11条 議会対策本部は、可能な限り活動記録を作成する。
(繰下げ(令4議会要綱第1号))
(事務局)
第12条 議会事務局は、議長の命を受け、議会対策本部の事務を補佐する。
(追加(令4議会要綱第1号))
(議会対策本部の廃止)
第13条 議長は、町対策本部が廃止したとき又は災害の応急対策が概ね完了したと判断したときは、議会対策本部を廃止する。
(追加(令4議会要綱第1号))
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、本部長が別に定める。
(繰下げ(令4議会要綱第1号))
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年10月20日議会要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。