○須恵町と宇美町間の学齢児童生徒の教育事務の委託に関する規約
平成24年9月25日
須恵町教育委員会規約第1号
(委託事務の範囲)
第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第40条第1項及び第49条の規定に基づき須恵町(以下「甲」という。)は、その区域のうち大字上須恵1400番台(南米里7組)にある学齢児童生徒の教育事務を宇美町(以下「乙」という。)に委託する。
(経費の負担)
第2条 乙が前条の規定により委託を受けた教育事務(以下「委託事務」という。)に要する経費は、甲の負担とする。
2 前項の経費は甲、乙協議のうえ協定した普通交付税の単位費用により算定した額とする。
3 前項の経費の支払いは当該年度の9月及び3月の2回に分けて行うものとする。
(その他)
第3条 この規約に定めるもののほか委託事務について必要な事項は、甲、乙協議して定める。
附則
この規約は、平成25年4月1日から施行する。