○須恵町道路占用料徴収条例
平成25年3月22日
須恵町条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項(法第91条第2項において準用する場合を含む。)及び第73条第2項の規定に基づき、町が徴収する道路占用料(以下「占用料」という。)の額及び徴収の方法について、必要な事項を定めるものとする。
(改正(令元条例第27号))
(占用料の額の算定)
第2条 占用料の額は別表による。この場合において算定方法は、次のとおりとする。
(1) 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算する。
(2) 占用面積は、1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算する。
(3) 占用の長さ1メートル未満の端数があるときは、1メートルとして計算する。
(4) 占用料の額が1件について年額100円に満たないときは、100円とする。
(改正(令元条例第27号))
(占用料の減免)
第3条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、占用料の一部又は全部を免除することができる。
(1) 法第35条に規定する事業(道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「施行令」という。)第18条に規定するものを除く。)及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの
(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板、その他の物件
(3) 雨水又は汚水を排除するために必要な排水管
(4) 公共の用に供する街灯及び通路
(5) 道路に出入りするために必要な通路
(6) 家屋に引込むために必要な引込線及び引込地下埋設管
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるもの
(占用料の徴収方法)
第4条 占用料は、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により協議が成立し、同意した者から4月1日現在の占用物件等について納入通知書により当該年度分をその年度の初めに徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合は毎年度、当該年度分をその年度の初めに徴収するものとする。
2 占用者は、納入通知書の指定の期日までに占用料を納付しなければならない。
3 第1項の占用料で既に納めたものは、返還しない。ただし、町長が法第71条第2項の規定により占用の許可を取り消した場合においては、当該年度分を返還することができる。
(延滞金)
第5条 町長は、占用者が前条第2項に規定する納付期限までに占用料を納付しない場合は、期限を指定して督促する。この場合においては、納付期限の翌日から納付の日までの期間に応じ占用料が1,000円以上(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときは、年14.5パーセント(納付期限の翌日から1月を経過する日までの期間については年7.25パーセント)の割合で乗じた延滞金を加算して徴収する。ただし、延滞金の確定金額に10円未満の端数があるとき、又はその金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(改正(令5条例第22号))
(過料)
第6条 詐欺その他不正な行為により占用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科する。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月14日条例第22号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月13日条例第27号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月8日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に納期限が到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については、その督促状を発した日に関わらず、なお従前の例による。
附則(令和6年9月20日条例第23号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表
(全改(令6条例第23号))
占用物件 | 単位 | 占用料(円) | ||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 800 | |
第2種電柱 | 1,200 | |||
第3種電柱 | 1,700 | |||
第1種電話柱 | 710 | |||
第2種電話柱 | 1,100 | |||
第3種電話柱 | 1,600 | |||
その他の柱類 | 71 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1mにつき1年 | 7 | ||
地下に設ける電線その他の線類 | 4 | |||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 700 | ||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1m2につき1年 | 430 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,400 | ||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 600 | |||
広告塔 | 表示面積1m2につき1年 | 4,800 | ||
その他のもの | 占用面積1m2につき1年 | 1,400 | ||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07m未満のもの | 長さ1mにつき1年 | 30 | |
外径が0.07m以上0.1m未満のもの | 43 | |||
外径が0.1m以上0.15m未満のもの | 64 | |||
外径が0.15m以上0.2m未満のもの | 86 | |||
外径が0.2m以上0.3m未満のもの | 130 | |||
外径が0.3m以上0.4m未満のもの | 170 | |||
外径が0.4m以上0.7m未満のもの | 300 | |||
外径が0.7m以上1m未満のもの | 430 | |||
外径が1m以上のもの | 860 | |||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1m2につき1年 | 1,400 | ||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.004を乗じて得た額 | |
階数が2のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | |||
階数が3以上のもの | Aに0.007を乗じて得た額 | |||
上空に設ける通路 | 2,400 | |||
地下に設ける通路 | 1,500 | |||
その他のもの | 1,400 | |||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積1m2につき1日 | 48 | |
その他のもの | 占用面積1m2につき1月 | 480 | ||
施行令第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1m2につき1月 | 480 |
その他のもの | 表示面積1m2につき1年 | 4,800 | ||
標識 | 1本につき1年 | 1,100 | ||
旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 48 | |
その他のもの | 1本につき1月 | 480 | ||
幕(施行令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積1m2につき1日 | 48 | |
その他のもの | その面積1m2につき1月 | 480 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 4,800 | |
その他のもの | 2,400 | |||
施行令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1m2につき1月 | 480 | ||
施行令第7条第9号に掲げる施設 | 建築物 | 占用面積1m2につき1年 | Aに0.012を乗じて得た額 | |
その他のもの | Aに0.009を乗じて得た額 | |||
施行令第7条第12号に掲げる器具 | Aに0.025を乗じて得た額 | |||
備考
1 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいう。
2 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
4 供架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
5 Aは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。