○須恵町公共下水道の構造の技術上の基準等に関する条例

平成25年3月22日

須恵町条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第7条第2項に規定する条例で定める公共下水道の構造の技術上の基準は、この条例の定めるところによる。

(排水施設及び処理施設に共通する構造の技術上の基準)

第2条 排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。)に共通する構造の技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の規則で定める措置が講ぜられていること。

(排水施設の構造の技術上の基準)

第3条 排水施設の構造の技術上の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。

(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。

(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(5) ます又はマンホールには、ふた(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができるふた)を設けること。

(適用除外)

第4条 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施工するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

この条例は、公布の日から施行する。

須恵町公共下水道の構造の技術上の基準等に関する条例

平成25年3月22日 条例第5号

(平成25年3月22日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第2章 下水道事業
沿革情報
平成25年3月22日 条例第5号