○須恵町認可地縁団体の印鑑の登録及び登録の証明に関する条例
平成25年3月22日
須恵町条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定に基づく町長の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び登録の証明に関し、必要な事項を定めるものとする。
(登録資格)
第2条 認可地縁団体の登録を受けることができる資格(以下「登録資格」という。)を有する者は、認可地縁団体の代表者とする。ただし、次の各号に掲げる者が選任されているときは、当該者とする。
(1) 職務代行者(裁判所の仮処分命令により選任された代表者の職務を代行する者をいう。)
(2) 法第260条の9の仮代表者
(3) 法第260条の10の特別代理人
(4) 法第260条の24の清算人
(登録)
第4条 町長は、前条の申請があったときは、登録申請者が当該認可地縁団体の代表者等であることを確認するとともに、必要な事項について審査し、印影その他の規則で定める事項を認可地縁団体印鑑登録原票に登録するものとする。
(登録印鑑の制限)
第5条 登録を受けることができる認可地縁団体印鑑は、1の認可地縁団体につき1個に限るものとする。
2 次の各号のいずれかに該当する認可地縁団体印鑑は、登録を受けることができない。
(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(2) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの
(3) 印影が不鮮明なもの又は文字の判読が困難なもの
(4) 前各号に定めるもののほか、町長が不適当と認めるもの
(登録事項の修正)
第6条 町長は、法第260条の2第11項の規定による届出があった場合で、当該届出に係る事項に認可地縁団体印鑑登録原票に登録している事項があるときは、第8条第1項の規定により認可地縁団体印鑑の登録を抹消する場合を除き、職権によりこれを修正するものとする。
(登録の廃止の申請)
第7条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者(以下「登録者」という。)は、認可地縁団体印鑑の登録を廃止しようとするときは、規則で定めるところにより、自ら町長に申請しなければならない。
2 登録者は、登録を受けている認可地縁団体印鑑を亡失したときは、規則で定めるところにより、直ちに、自ら町長に認可地縁団体印鑑の登録の廃止の申請をしなければならない。
(登録の抹消)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。
(1) 前条の規定による申請があったとき。
(2) 登録者が登録資格を失ったとき、又は登録者の登録資格に変更が生じたとき。
(3) 法第260条の20の規定により認可地縁団体が解散したとき。
(4) 認可地縁団体の名称又は登録者の氏名の変更により、認可地縁団体印鑑が登録印鑑として適当でないと認められたとき。
(5) 前各号に定めるもののほか、認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたとき。
2 町長は、前項の規定により認可地縁団体印鑑の登録を抹消したときは、規則で定めるところにより、登録者に通知するものとする。
(登録の証明)
第9条 認可地縁団体印鑑の登録の証明は、登録者に係る認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影について町長が認証することにより行うものとする。
2 登録者は、認可地縁団体印鑑の登録の証明を受けようとするときは、規則で定めるところにより、自ら町長に申請しなければならない。
(手数料)
第10条 前条第2項の規定により認可地縁団体印鑑の登録の証明を受ける者は、当該登録の証明に係る手数料を納めなければならない。
2 前項に規定する手数料は、須恵町手数料条例(平成12年須恵町条例第3号)の定めるところによる。
(関係人に対する質問)
第12条 町長は、認可地縁団体印鑑の登録及び登録の証明に関し必要な調査をすることができるものとする。
2 町長は、前項に規定する調査を行うため必要があると認めるときは、その職員に、関係人に対し質問をさせ、又は文書若しくは印鑑の提示を求めさせることができるものとする。
3 当該職員は、前項の規定により質問をし、又は文書若しくは印鑑の提示を求めるときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(閲覧の禁止)
第13条 町長は、認可地縁団体印鑑登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録及び登録の証明に関する書類を閲覧に供してはならない。
(須恵町行政手続条例の適用除外)
第14条 この条例に基づく処分その他公権力の行使に当たる行為については、須恵町行政手続条例(平成8年須恵町条例第8号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。