○須恵町子ども・子育て会議条例
平成25年6月24日
須恵町条例第18号
(設置)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、須恵町子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。
(改正(令6条例第13号))
(所掌事務)
第2条 子ども・子育て会議は、法第72条第1項各号に掲げる事務を処理するものとする。
(改正(令6条例第13号))
(組織)
第3条 子ども・子育て会議は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げるもののうちから、町長が委嘱する。
(1) 学識経験のある者
(2) 関係団体の推薦を受けた者
(3) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者
(4) 子どもの保護者
(5) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 子ども・子育て会議に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、子ども・子育て会議を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 子ども・子育て会議は、会長が招集する。ただし、会長及び副会長が選出されていないときは、町長が行う。
2 子ども・子育て会議は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 子ども・子育て会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第7条 会長は、子ども・子育て会議において必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてその意見を聴き、又は関係者から必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 子ども・子育て会議の庶務は、子ども・子育て支援担当課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議に関し必要な事項は会長が子ども・子育て会議に諮って定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年6月14日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。