○須恵町子ども・子育て会議条例

平成25年6月24日

須恵町条例第18号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、須恵町子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。

(改正(令6条例第13号))

(所掌事務)

第2条 子ども・子育て会議は、法第72条第1項各号に掲げる事務を処理するものとする。

(改正(令6条例第13号))

(組織)

第3条 子ども・子育て会議は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げるもののうちから、町長が委嘱する。

(1) 学識経験のある者

(2) 関係団体の推薦を受けた者

(3) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(4) 子どもの保護者

(5) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 子ども・子育て会議に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、子ども・子育て会議を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 子ども・子育て会議は、会長が招集する。ただし、会長及び副会長が選出されていないときは、町長が行う。

2 子ども・子育て会議は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 子ども・子育て会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第7条 会長は、子ども・子育て会議において必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてその意見を聴き、又は関係者から必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 子ども・子育て会議の庶務は、子ども・子育て支援担当課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議に関し必要な事項は会長が子ども・子育て会議に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年6月14日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

須恵町子ども・子育て会議条例

平成25年6月24日 条例第18号

(令和6年6月14日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成25年6月24日 条例第18号
令和6年6月14日 条例第13号