○須恵町社会教育委員会議運営規則
平成25年9月26日
須恵町教育委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、須恵町社会教育委員に関する条例(昭和47年須恵町条例第11号)第6条の規定に基づき、社会教育委員(以下「委員」という。)の会議運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(代表及び副代表)
第2条 委員の会議(以下「会議」という。)には、委員の互選による代表及び副代表各1人を置く。
(代表及び副代表の任期)
第3条 代表及び副代表の任期は、2年とする。
(代表及び副代表の職務)
第4条 代表は、会議を招集し、これを主宰する。
2 副代表は、代表を補佐し、代表に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を行う。
(会議の招集)
第5条 会議は、必要がある場合に招集するものとする。
2 前項の規定による招集は、会議開催の日時、場所及び会議に付議すべき事項をあらかじめ委員に通知して行う。
(委員の職務)
第6条 委員は、教育長を経て須恵町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に助言するため、次の職務を行う。
(1) 社会教育に関する諸計画を立案すること。
(2) 公民館における各種の事業を企画立案すること。
(3) 定時又は臨時に会議を開き、教育委員会の諮問に応じ、意見を述べること。
(4) 前3号の職務を行うために必要な研究調査を行うこと。
2 委員は、教育委員会の会議に出席して社会教育に関し意見を述べることができる。
3 委員は、教育委員会から委嘱を受けた青少年教育に関する特定の事項について、社会教育関係団体、社会教育指導者その他関係者に対し、助言と指導を与えることができる。
第7条 代表及び副代表がともに欠けたときは、第4条の規定にかかわらず教育長が会議を招集する。
(会議の定足数及び議決)
第8条 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
2 会議の議決は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、代表の決するところによる。
(その他必要な事項)
第9条 この規則に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、代表が会議に諮って決定する。
附則
この規則は、平成25年10月1日から施行する。