○須恵町教育委員会後援名義使用に関する規程

平成25年9月26日

須恵町教育委員会規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、個人、各種団体等(以下「団体」という。)が行う事業に対し、須恵町教育委員会(以下「委員会」という。)の後援名義使用について、許可する名義や許可基準等の取扱いに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、後援する事業とは、当該事業の趣旨又は目的が、本町教育の進展に寄与するものと委員会が認める事業とする。

(使用許可する名義)

第3条 使用許可する名義は、「須恵町教育委員会」とする。

(許可の決定)

第4条 後援名義使用の許可決定は、委員会が行う。

(許可基準)

第5条 後援名義を許可する基準は、次の各号の基準をすべて満たすものとする。

(1) 主催者についての基準

 国又は地方公共団体が主催するとき。

 学校教育団体が主催するとき。

 社会教育関係団体が主催するとき。

 その他、委員会が認めるとき。

(2) 事業内容についての基準

 幼児、児童、生徒を対象にした社会教育又は生涯学習のための事業であること。

 スポーツ、レクリエーション等の指導及び振興のための事業であること。

 音響、演劇、美術その他芸術文化の発表及び展示のための事業であること。

 教職員の研修事業であること。

 生涯学習によるまちづくり推進のための事業であること。

 その他、委員会が認める事業であること。

(対象外事業)

第6条 次の各号に掲げる事業については、後援名義を許可しない。

(1) 営利、商業宣伝又は売名を目的とする事業

(2) 特定の政党その他政治的団体の利害に関する事業又は公私の選挙に関し特定の候補者若しくは政党を支持する事業

(3) 特定の宗教を支持し、又は特定の宗派、宗教若しくは教団を支援する事業

(4) 反社会的行為を行い、又は行うおそれがあるものが主催又は共催する事業

(5) その他、委員会が不適当と認める事業

(許可条件)

第7条 後援名義の使用は、主催者等が次の事項を遵守することを条件とする。

(1) 委員会は、事業に要する経費の負担をしないものであること。

(2) 委員会は、事業及びこれに伴う行為から生じた損害等の賠償責任を負わないものであること。

(3) 開催又は開設の場所に公衆衛生及び安全配慮の措置が講じられていること。

(4) 主催者又は参加者が傷害保険、損害賠償責任保険等に加入していること。

(5) 事業計画等に変更が生じたときは、速やかにその内容を連絡すること。

(許可申請)

第8条 後援名義使用の申請は、あらかじめ後援名義使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次の書類を添付し、当該事業開催日の30日前までに委員会に提出しなければならない。

(1) 事業の目的及びその計画を明らかにする書類

(2) その他委員会が必要とする書類

2 申請内容に変更が生じたときは、速やかに再度申請書を委員会に提出しなければならない。

(許可通知)

第9条 委員会は、前条の申請書により後援名義使用を許可したときは、速やかに後援名義使用許可通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(許可取消)

第10条 委員会は、後援名義の使用にあたり次の各号のいずれかに該当することとなったときは、後援名義の使用許可を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請により使用許可を受けたとき。

(2) 使用許可の条件を履行しなかったとき。

(3) その他後援名義使用にふさわしくないと認められたとき。

2 委員会は、後援名義の使用許可を取り消すことを決定したときは、速やかに後援名義使用取消通知書(様式第3号)により通知しなければならない。

(事業終了報告)

第11条 後援名義使用許可された団体は、事業終了後速やかに後援名義使用事業終了報告書(様式第4号)を委員会に提出しなければならない。

この規程は、平成25年10月1日から施行する。

(令和4年4月1日教委規程第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(改正(令4教委規程第1号))

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(改正(令4教委規程第1号))

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須恵町教育委員会後援名義使用に関する規程

平成25年9月26日 教育委員会規程第1号

(令和4年4月1日施行)