○須恵町養育支援訪問事業実施要綱
平成26年3月19日
須恵町要綱第4号
(目的)
第1条 養育支援が特に必要であると判断した家庭に対し、居宅を訪問し、養育に関する指導、助言等を行うことにより、当該家庭の適切な養育の実施を確保することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、須恵町とする。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、乳児家庭全戸訪問事業の実施結果や母子保健事業、妊娠・出産・育児期に養育支援を特に必要とする家庭に係る保健医療の連携体制に基づく情報提供及び関係機関からの連絡・通告等により把握し、養育支援が特に必要と認められる家庭の児童、その養育者及び妊婦とする。
(訪問支援者)
第4条 訪問支援者は、次に掲げる者とする。
(1) 町職員
(2) 保健師
(3) 助産師
(4) 栄養士
(5) 保育士
(6) その他町長が必要と認める者
(支援内容)
第5条 支援の内容は次に掲げる事項とする。
(1) 妊娠期からの継続的な支援を特に必要とする家庭等に対する安定した妊娠・出産・育児を迎えるための相談・支援
(2) 出産後間もない時期(おおむね1年程度)の養育者に対する育児不安の解消や養育技術の提供等のための相談・支援
(3) 不適切な養育状態にある家庭など、虐待のおそれやそのリスクを抱える家庭に対する養育環境の維持・改善や子の発達保障等のための相談・支援
(4) 児童養護施設等の退所又は里親委託の終了により児童が復帰した後の家庭に対して家庭復帰が適切に行われるための相談・支援
(5) その他町長が必要と認める事項
(中核機関)
第6条 事業の中核となる機関は、こども家庭課とし、本事業による関係機関との連絡調整を行う。
(改正(令6要綱第9号))
(事業の形態)
第7条 町長は、事業の一部を民間業者等に委託することができる。
(個人情報の保護及び守秘義務)
第8条 事業に従事する者は、職務上知り得た個人情報を正当な理由なく漏らしてはならない。また、職を退いた後も同様とする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年7月10日要綱第15号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月19日要綱第9号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。