○平成26年4月1日における号給の調整に関する規則

平成26年3月28日

須恵町規則第2号

(平成26年4月1日において号給の調整を行う職員)

第1条 一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年須恵町条例第72号)附則第7項の規則で定める年齢は、45歳とする。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

平成26年4月1日における号給の調整に関する規則

平成26年3月28日 規則第2号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成26年3月28日 規則第2号