○平成26年4月1日における号給の調整に関する規則
平成26年3月28日
須恵町規則第2号
(平成26年4月1日において号給の調整を行う職員)
第1条 一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年須恵町条例第72号)附則第7項の規則で定める年齢は、45歳とする。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
○平成26年4月1日における号給の調整に関する規則
平成26年3月28日
須恵町規則第2号
(平成26年4月1日において号給の調整を行う職員)
第1条 一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年須恵町条例第72号)附則第7項の規則で定める年齢は、45歳とする。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
平成26年3月28日 規則第2号
(平成26年4月1日施行)
◆ | 平成26年3月28日 | 規則第2号 |