○須恵町選挙公報発行規程

平成26年6月26日

須恵町選挙管理委員会規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、須恵町選挙公報の発行に関する条例(平成26年須恵町条例第7号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、選挙公報の発行に関して必要な事項を定めるものとする。

(選挙公報の様式)

第2条 選挙公報は、様式第1号により印刷する。ただし、掲載欄は必要によりこれを増減する。

(掲載文の申請)

第3条 候補者が条例第3条第1項の規定による申請をするときは、掲載文正副2通及び当該選挙の期日前6箇月以内に撮影した無帽正面向き上半身の写真2枚を選挙公報掲載申請書(様式第2号)に添えて須恵町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

2 前項の申請は、当該選挙の期日の告示日の午後5時までに提出しなければならない。

(掲載文の制限)

第4条 掲載文は、委員会が交付する選挙公報掲載文原稿用紙(様式第3号)に、黒色の色素により記載しなければならない。

2 掲載文には、前条に規定する写真以外の写真は使用することができない。

3 氏名欄には、候補者の届出書又は候補者の推薦届出書に記載された当該候補者の氏名等(通称使用の認定を受けた場合においては通称)を縦書き(年齢を記載する場合を除く。)で記載しなければならない。

4 候補者の写真掲載欄には、何も記載してはならない。

5 氏名欄は通常使用する漢字、片仮名、平仮名、数字及びアルファベットその他の文字をもって記載しなければならない。

6 掲載文に図、イラストレーション及びこれらの類を記載しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、当該候補者が原稿用紙に掲載文を記載することができる面積のおおむね2分の1を超えてはならない。

7 前項の合計面積の計算に当たっては、前条に規定する写真に係る面積は、当該合計面積に算入しない。

(掲載文の訂正)

第5条 委員会は、前条の規定に違反して記載した掲載文の申請があったとき、又は記載した文字等が著しく小さい場合その他第7条第1項の規定により印刷した場合において、印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認めるときは、候補者に対し掲載文の記載の訂正を求めることができる。

2 候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、委員会は必要な訂正をすることができる。

(掲載順序のくじ)

第6条 条例第4条第2項の規定による掲載の順序を定めるくじは、第3条第2項に定める期間経過後速やかに須恵町役場において行うものとする。

(選挙公報の体裁)

第7条 選挙公報は、候補者が提出した掲載文を写真製版により黒色で印刷する。

2 委員会は必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず掲載文を活字製版により印刷することができる。

3 候補者は、選挙公報に用いる活字その他の体裁について指定することができない。

(掲載文の撤回又は修正)

第8条 候補者は、条例第3条第1項の規定による申請を撤回又は修正しようとするときは、選挙公報掲載文(撤回、修正)申請書(様式第4号)を委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定による撤回又は修正の申請は、第3条第2項の規定による提出期限後においては、これをすることができない。

(掲載文及び写真の処置)

第9条 条例第3条第1項の規定により委員会に提出された掲載文及び写真は、返還しない。

(掲載文の掲載中止の措置)

第10条 条例第3条第1項の規定による提出期限後において、候補者が候補者たることを辞したとき、又は死亡した場合においても、当該候補者の申請に係る掲載文の掲載は中止することなく、選挙公報に掲載して発行することができる。

(選挙公報の余白利用)

第11条 委員会は、選挙公報の余白に選挙に関する啓発又は棄権防止等のための標語等を登載することができる。

(選挙公報の訂正)

第12条 選挙公報の印刷に誤りがあったときは、委員会は直ちに告示により、これを訂正することができる。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日選管規程第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

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(改正(令4選管規程第1号))

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(改正(令4選管規程第1号))

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須恵町選挙公報発行規程

平成26年6月26日 選挙管理委員会規程第2号

(令和4年4月1日施行)