○須恵町認知症高齢者等徘徊SOSネットワーク事業実施要綱

平成26年9月24日

須恵町要綱第7号

(目的)

第1条 認知症等により徘徊のおそれのある高齢者等(以下「徘徊高齢者等」という。)やその介護者が安心して生活又は介護できる環境を整備し、徘徊高齢者等が行方不明になった場合に、早期発見できるよう関係機関等との支援体制を構築することにより福祉の向上に寄与することを目的とする。

(事業)

第2条 前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 捜してメール配信事業(以下「メール配信事業」という。)

徘徊高齢者等の情報を登録し、町を管轄する警察署、町及び地域包括支援センターが情報を共有し、徘徊により行方不明になったとき、協力事業者・協力サポーターにメールで一斉配信し、可能な範囲で捜索に協力していただくことで、早期発見・早期保護につなげる。

(2) ネットワークの構築

徘徊高齢者等の見守りや早期発見のため、関係機関等と情報を共有化し、徘徊高齢者等の把握に努める。また、糟屋地区自治体ネットワーク及び福岡都市圏内自治体のネットワーク等、近隣行政機関とのネットワークを構築し、連携を図る。

(メール配信事業の登録対象者)

第3条 本事業の登録対象者(以下「対象者」という。)は、町内に居住する(介護施設等への入所を含む。)徘徊高齢者等とする。

(メール配信事業の利用申請)

第4条 本事業を利用しようとする者は、糟屋地区認知症高齢者等徘徊SOSネットワーク事業登録申請書(新規・変更)(様式第1号)(以下「申請書」という。)を対象者の居住する町長又は町を管轄する警察署長に提出しなければならない。

2 利用申請ができる者(以下「申請者」という。)は、原則として、対象者の親族及び対象者本人、又は対象者と同居若しくは同居に準ずる形態で現に介護している者(養介護施設従事者等は除く。)とする。

(メール配信事業の内容)

第5条 町長が前条の規定による申請書の提出を受理した場合は、対象者を登録し(以下「登録者」という。)、町を管轄する警察署に申請書の写しを送付する。また、町を管轄する警察署長が前条の規定による申請書の提出を受理した場合は、町に申請書の原本を送付し、対象者の登録を行うことにより登録者情報を共有する。

2 登録者が行方不明となり、家族又は介護者等(以下「捜索依頼者」という。)が警察署へ捜索願の届出をした場合、捜索依頼者は、町と共同でメール配信事業を実施する自治体が委託するメール配信事業者にメール配信の依頼を行うことができる。

3 メール配信事業者は、予め登録した協力事業者・協力サポーターにメール配信し、捜索への協力を求める。

4 捜索依頼者は、登録者が警察署等に保護された場合は速やかに引き取り、その結果をメール配信事業者に報告する。

5 メール配信事業者は、協力事業者・協力サポーターにメール配信し、結果を報告する。

6 町は、登録者が行方不明となった場合、登録者の捜索・保護のため、関係機関等に登録者情報を提供し、捜索の協力を求めることができる。

(メール配信事業の登録の変更)

第6条 申請者は、次の各号に該当する内容の変更があった場合、速やかに申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 対象者及び申請者の住所、氏名及び連絡先

(2) 緊急連絡先

(3) その他捜索する上で必要な情報

2 町長は、前項の提出を受理した場合、対象者の登録情報を変更し、町を管轄の警察署長に対象者の申請書の写しを送付し、情報を共有する。

3 町長は、第1項の提出がない場合であっても、第1項各号に該当する内容の変更が認められるときは、登録情報を変更することができる。

(メール配信事業の登録廃止)

第7条 申請者は、次の各号に該当する場合、速やかに糟屋地区認知症高齢者徘徊SOSネットワーク事業登録廃止届(様式第2号)(以下「廃止届」という。)を町長に提出しなければならない。

(1) 対象者が死亡した場合

(2) 対象者が町外に転出した場合

(3) その他登録の必要がなくなった場合

2 町長は、前項の提出を受理した場合、対象者から削除し、町を管轄の警察署長に廃止届の写しを送付する。

3 町長は、第1項の提出がない場合であっても、第1項各号に該当すると認められるときは、登録を廃止することができる。

(個人情報の保護)

第8条 本事業の実施にあたっては、町及び関係機関等は個人情報の保護に最善の注意を図る。

(補足)

第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項については、町長が別に定める。

この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

(令和4年4月1日要綱第4号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(改正(令4要綱第4号))

画像画像

(改正(令4要綱第4号))

画像

須恵町認知症高齢者等徘徊SOSネットワーク事業実施要綱

平成26年9月24日 要綱第7号

(令和4年4月1日施行)