○須恵町公共基準点管理要綱

平成26年10月24日

須恵町要綱第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、須恵町が管理している公共基準点(以下「基準点」という。)の一般的取扱い及び管理保全に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において基準点とは、測量法(昭和24年法律第188号)及び国土交通省公共測量作業規程(平成25年国国地第315号)に基づき、第3条第1項に規定する主管課が設置した基準点であって永久標識が設置されているものをいう。また、第12条の規定により管理を引き継いだ測量標及びその測量成果(測量記録を含む。)をいう。

(管理)

第3条 基準点の管理保全の主管課は、都市整備課(以下「担当課」という。)とする。

2 担当課は、基準点の管理を適正に行うため、計画的な測量標の現況調査等、状況把握に努めるとともに、必要に応じて基準点の点検整備を行うものとする。

(公開)

第4条 国又は公共団体が実施する事業以外で、基準点の測量成果を閲覧し、又はその写しの交付を求めようとする者は、町長に申し出なければならない。

2 証明なしの測量成果を求めようとする者は、複写料を納めなければならない。

3 町長は、基準点に異常が認められる場合、第1項及び第2項に規定する写しの交付申出に応じないことができるものとする。

(使用)

第5条 基準点を使用して測量作業を実施しようとする者は、あらかじめ町長の承認を受けるものとし、使用後には使用報告をしなければならない。

2 町長は、基準点の使用に際し、「使用条件」を付することができるものとする。

(工事施工の届出)

第6条 基準点の付近で、基準点の効用を害するおそれのある工事等を施工しようとする者(以下「工事施工者」という。)は、あらかじめ町長にその旨を申し出て、その指示に従い当該基準点の保全に必要な措置を講じなければならない。この場合の効力を害するおそれのある工事等は、別に定めるものとする。

2 前項の規定は、第8条の規定による基準点の一時撤去、移転の協議又は承認を申請する場合、適用しないものとする。

(効用の確認)

第7条 前条の規定による申出を行った工事施工者は、工事等が基準点の効用に害を及ぼさなかったかを確認するため、当該基準点を測量し、その結果を町長に報告しなければならない。

2 前項の規定による効用の確認は、工事着手前と工事完了後の測量結果の対比により行うものとする。

(一時撤去及び移転)

第8条 基準点の設置箇所の土地若しくは建物の所有者又は管理者(以下「土地所有者等」という。)は、自らの都合により、基準点を一時撤去又は移転する必要が生じたときには、速やかに担当課に協議しなければならない。

2 前項の規定によらない場合で、基準点を一時撤去又は移転する必要が生じたときには、工事施工者は、町長の承認を受けなければならない。

(機能回復)

第9条 工事施工者は、第7条の規定による効用の確認を行い、基準点の効用に害を及ぼしたと確認されたとき、又は基準点を一時撤去又は移転をする必要が生じたときには、国土交通省公共測量作業規程に基づき基準点の機能回復をしなければならない。

2 工事施工者又は工事施工者以外の者が故意又は過失により基準点を滅失又は破損したときは、前項の規定を準用する。

3 工事施工者又は工事施工者以外の者は、基準点の機能回復を完了したときは、速やかに町長に届け出なければならない。

4 第1項に規定する場合において、既設と同様の構造による再設置が不可能であるときは、担当課と協議の上、既設と異なる構造により再設置することができる。

5 担当課は、次の各号のいずれかに該当するときは、工事施工者又は工事施工者以外の者に代わり、第1項及び第2項の機能回復の業務を実施することができる。この場合、前項の届出は省略するものとする。

(1) 工事施工者又は工事施工者以外の者が基準点の設置箇所の土地所有者等のとき。

(2) 工事施工者又は工事施工者以外の者に設置工事を行わせることが相当でないと認めたとき。

(費用負担)

第10条 第7条の規定により効用の確認を行う工事施工者は、その費用を負担しなければならない。

2 工事施工者又は工事施工者以外の者は、第9条に規定する機能回復に要する費用を負担しなければならない。ただし、第9条第4項の規定により機能回復を担当課が実施する場合は、その費用を担当課が負担することができるものとする。

(測量実施者)

第11条 工事施工者は、第7条の規定により効用の確認測量を行うときは、測量法に定める測量士に実施させなければならない。

2 工事施工者又は工事施工者以外の者は、第9条に規定する機能回復を行うときは、測量法に定める測量業者に実施させなければならない。

(引継)

第12条 担当課は、担当課以外が設置した測量標及びその測量成果が、次の各号に掲げるすべての条件を満たすときは、その管理を引き継ぐことができる。

(1) 既設の基準点を与点として設置したものであること。

(2) 管理保全に適した位置に永久標識として設置したものであること。

(3) 国土交通省公共測量作業規程に定める1級基準点、2級基準点又は3級基準点と同等の精度を有していること。

(規定の準用)

第13条 第5条から第9条までの規定は、須恵町所管の事業に準用する。この場合において、第5条から第9条までの「町長」を「担当課」に読み替えるものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成26年11月1日から施行する。

須恵町公共基準点管理要綱

平成26年10月24日 要綱第11号

(平成26年11月1日施行)