○須恵町立小・中学校教職員の不祥事防止対策を目的とした検討委員会の設置に関する実施要綱
平成26年12月19日
須恵町教育委員会要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、須恵町立小・中学校教職員が在籍する学校における不祥事防止対策を目的として、須恵町教育委員会事務局に検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置することについて必要な事項を定めるものとする。
(主な検討事項)
第2条 検討委員会は、不祥事の防止に向けて、次の観点から検討を行い、具体的な対策等を検討するものとする。
(1) 職場研修、個人面談の実施等による服務規律の確保
(2) 不祥事防止対策に向けた教職員に対する広報啓発
(3) 不祥事事案の発生原因の検証及びこれに基づく防止対策の立案・推進
(4) 不祥事の未然防止対策の一環としてのメンタルヘルス対策の実施
(検討委員会の構成)
第3条 検討委員会は、委員長1名、委員若干名をもって組織するものとし、委員長は教育長をもってこれを充てるものとする。
2 委員は、原則として教育次長、学校教育課長・社会教育課長等の幹部職員及び町立小・中学校長をもって充てるものとし、その他必要な委員については、事務局職員の中から教育長がこれを命ずるものとする。ただし、教育長が必要と認めた場合には、顧問弁護士や産業医等の専門家をオブザーバーとして加えることができるものとする。
(改正(令4教委要綱第4号))
(検討委員会の開催等)
第4条 検討委員会は、不祥事事案の発生の有無にかかわらず、原則として年3回開催すべきものとする。
2 検討委員会における検討事項として、第2条に定める事項のほか、不祥事防止対策に資する事項を積極的に取り上げるものとし、特に職員個々における不祥事問題に対する当事者意識を高めるための方策の検討に留意すべきものとする。
3 検討委員会において、疑義が生じた場合にあっては、県教育委員会に対して助言を求めることができるものとする。
(庶務)
第5条 検討委員会の庶務は、学校教育課学校教育係においてこれを処理する。
(改正(令4教委要綱第4号))
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は委員長が会議に諮って定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月18日教委要綱第4号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。