○須恵町教育長の勤務時間等に関する条例

平成27年3月20日

須恵町条例第2号

教育長の勤務時間その他の勤務条件(給与及び旅費を除く。)については、須恵町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成14年須恵町条例第1号)の適用を受ける職員の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する教育長がその教育委員会の委員としての任期中である場合においては、なお従前の例による。

須恵町教育長の勤務時間等に関する条例

平成27年3月20日 条例第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月20日 条例第2号